香芝市議会 > 2005-09-20 >
09月20日-02号

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  1. 香芝市議会 2005-09-20
    09月20日-02号


    取得元: 香芝市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-27
    平成17年第4回 9月定例会          平成17年第4回香芝市議会定例会会議録1 招集年月日 平成17年9月20日2 招集場所  本市役所5階議場3 出席議員  (20名)    1番 中 山 武 彦 君          2番 川 田   裕 君    3番 奥 山 隆 俊 君          4番 森 井 常 夫 君    5番 中 村 良 路 君          6番 関   義 秀 君    7番 下 田   昭 君          8番 小 西 高 吉 君    9番 細 井 宏 純 君          10番 西 浦 秋 男 君    11番 河 杉 博 之 君          12番 北 川 重 信 君    13番 芦 高 省 五 君          14番 竹 下 正 志 君    15番 黒 松 康 至 君          16番 中 川 廣 美 君    17番 長谷川   翠 君          18番 角 田 博 文 君    19番 藤 本 みや子 君          20番 高 谷   廣 君4 欠席議員  な  し5 地方自治法第121条の規定により議長より出席を求められた者は、次のとおりである。   市長     先 山 昭 夫       助役     岡 田 紀 郎   収入役    奥 山 誠 次       教育長    山 田 勝 治   企画調整部長 大 村   弘       総務部長   梅 田 善 久   市民生活部長 小 林 域 二       保健福祉部長 奥 野 喜 弘   都市整備部長 野 村 日出夫       産業建設部長 福 田 芳 光   教育委員会事務局長            水道局長   吉 田 博 昭          山 田 順 久6 会議の記録・書記は、次のとおりである。                        議会事務局長 和 田 善 雄                          〃  書記 東 谷 静 一7 会議の事件は、次のとおりである。   一般質問8 議長は、会議録署名議員に次の者を指名した。    6番 関   義 秀 君          7番 下 田   昭 君    8番 小 西 高 吉 君                              開議 午前9時48分 ○議長(高谷廣君) おはようございます。 平成17年度第4回定例香芝市議会一般質問を行います。 ただいまの出席議員が定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。              ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程1 会議録署名議員指名 ○議長(高谷廣君) 署名議員でございますが、前日に引き続きまして、6番関義秀君、7番下田昭君、8番小西高吉君にお願いいたします。 本日の日程につきましては、お手元に配布させていただいておりますとおり進めたいと思いますが、ご異議ございませんか。              〔「異議なし」との声あり〕 ○議長(高谷廣君) ご異議ないようでございますので、そのように決します。              ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程2 一般質問 ○議長(高谷廣君) それでは、ただいまより一般質問を行います。 なお、所属委員会の所管事項に係る再質問につきましては差し控えていただきたいと思いますので、議事進行にご協力のほどよろしくお願いをいたします。 それでは、順位に従いまして、19番藤本みや子君の一般質問をお受けいたします。 藤本君。 ◆19番(藤本みや子君) おはようございます。 総選挙も終わりました。今後、日本がアメリカの戦争に巻き込まれ、平和や暮らし、福祉が破壊されないように憲法9条を守り、平和を守り、皆さんと頑張りたいと思います。 また、重税反対、社会保障の充実、郵政民営化反対で、郵便局を守るために奮闘してまいります。 それでは、一般質問をいたします。今回は、1つには指定管理者制度、また2つ目にアスベスト対策、3つ目に国民健康保険の問題で、市長の政治姿勢についてお尋ねいたします。 1つ目の指定管理者制度でございますが、これまで公の施設の管理の委託は、自治体が50%以上出資する法人や公共団体等に限られておりました。ところが、さきの通常国会で地方自治法が改正され、株式会社を含めた民間参入が可能になり、指定管理者制度が導入されました。自治体業務を大規模に民間に委託していく方法でございます。自治体の公的責任の問題や住民サービスと雇用の問題が出てまいります。 1つには、利用許可や条例の範囲の料金について、どのようにされるのかお尋ねいたします。これまで管理委託制度は自治体の契約に基づいて管理を行うものであり、施設の管理権限及び責任は地方自治体になっておりました。指定管理者制度は、施設の管理に関する権限も委託して行わせるものでございます。指定管理者は利用許可も行い、条例の範囲で料金を自由に設定でき、使用料は指定管理者の収入として受け取ることができるようになります。施設の管理だけでなく、運営についても指定管理者が一定の枠の中で自由にできることになるわけでございます。利用料値上げなどで議会や市民の承認なしに決められるので、市民負担が増すおそれがございます。利用許可や料金について公的責任をどのように考えておられるのでしょうか、お尋ねいたします。 2つ目に、指定管理者はどのような分野でされるのでしょうか。また、将来されるのでしょうか。これまでの管理委託制度は廃止され、現在社会福祉協議会、事業団、公社、公団などに管理を委託している事業は、3年以内に指定管理者制度に移行するか直営に戻すかが今迫られております。 また、総務省の指導もあり、今後新設される公の施設はきっと指定管理者制度を前提にされるとともに、現在直営の施設も指定管理者制度による管理代行が急速に広がる可能性がございます。現在、直営の施設と新設の施設を指定管理者制度で管理代行させる場合は、その時点で条例化し、事業の選定を、選任を行うことになりますが、香芝では指定管理者制度をどのような分野でされようとしているのでしょうか、お尋ねいたします。 また、総務省は、複数業者による競争で事業選定を指示しております。これまでの福祉協議会など、公務員に準拠する労働条件が大幅に引き下げられるなど、そこで働く労働者の身分や労働条件、著しく不安定なものにならざるを得ません。 また、臨時、非常勤、パートも含めた雇用の問題が大きな問題となってまいります。現在、受託している公的セクター指定管理者に指定されれば、臨時、非常勤、パートも含めた職員の雇用問題、また指定管理者指定に当たっては、これまでの実施を評価し、業者については公募なしに選定し、雇用の継続を図る必要があります。ぜひ実績を認め、公募なしに引き続く事業継続と予算の確保をどのように考えておられるのか、またお尋ねいたします。 また、3つ目に、住民に対する公的責任や公的セクターに重点、重視を明確にする必要がございます。この点どのように考えられているのでしょうか。政府は、これまで住民福祉の増進と均衡にサービスを提供するために、公の施設の委託については厳しい制限を加えてきました。しかし、指定管理者制度は、経費節減や効率性を最重点にして民営化し、もうけ追求の株式会社に任せることは、住民サービス向上を目指す自治体の公的責任を放棄し、サービスの切り捨て、後退につながることになってまいります。公的セクター地方公共団体などの政策を重点に置いた住民サービス向上を目指す自治体の公的責任の明確化をするのに、どのように考えられているのでしょうか、お尋ねいたします。 また、4つ目に、住民と議会のチェックについてですが、指定管理者制度のもとで、施設の運営の利用者、住民の参加、住民監査請求を含めた住民のチェックと改善の機能が法的に保障されておりません。指定管理者が得た個人情報の保護についても同様で、情報の流出が心配でございます。指定管理者には、毎年事業報告、業務実施状況、利用状況、料金の収入実績などの提出が義務づけられておりますが、議会への報告義務はございません。 また、兼業禁止規定が適用されず、市長や議員、その親族が経営する事業者が指定される可能性もございます。このような問題についても、兼業禁止の問題についても、どのように考えられているのか、お尋ねいたします。 また、アスベスト対策についてでございますが、2点目のアスベスト対策でございますが、すべての学校や図書館、体育施設、文化施設、駐輪場などのアスベスト使用状況について緊急調査はどのような対象を計画されているのでしょうか。 アスベストは、天然に産する繊維状、珪酸塩化物で、石綿と呼ばれています。その繊維が極めて細いため、研磨機、切断機などの施設の使用や飛散しやすい吹きつけ石綿などの除去等において所用の措置を行わないと、石綿が飛び散って人が吸入してしまうおそれがございます。以前はビル等の建築工事において保温、断熱の目的で石綿を吹きつける作業が行われておりましたけれども、昭和50年に禁止されました。その後も、スレート材など防音材、断熱材、保温材などで使用されております。現在では原則として製造等が禁止されております。 アスベストは、そこにあること自体が直ちに問題なのではございませんが、飛び散ること、吸い込むことが問題になるため、労働安全衛生法大気汚染防止法、廃棄物の処理法及び清掃に関する法律などで予防や飛散防止が図られております。 政府は、アスベスト問題に関する関係閣僚会議を開き、アスベストによる健康被害に対するために特別立法で救済する方針をこのほど決定いたしました。決定内容は、来年の通常国会で新法を制定し、2008年としておりますが、アスベスト全面禁止の前倒しを検討するなどしています。しかし、現在の姿勢は関係省庁の十分な連携が図られたとは言えません。反省の余地があるとしながら、具体的な行政責任を明確に認めておらず、今後とも精査する必要があるにとどまっています。新法による救済内容も、補償基準や範囲、財源などは明確になっておりません。患者や家族の間には不安の声が上がっております。アスベスト健康被害は、この間被害実態の公表や国会質問などから、安全対策も不十分なまま大量のアスベスト製造と使用を続けてきた企業と、危険を認識しながら長期にわたって使用を容認してきた政府の責任はますます明らかになっております。 日本共産党は、その政府と関係企業の責任と費用負担で、すべての健康被害の保護、救済、早急なアスベスト全面禁止、今後の健康被害拡大の防止対策など図る法案の対応を緊急に提案しております。日本共産党は1970年から国会で追及し、72年に日本共産党の衆議院議員がアスベスト製造工場の従業員に肺がんが多発していると質問し、当時の厚生省が工場周辺の健診の必要性について言っております。 また、日本共産党国会議員団アスベスト対策チームは7月14日、官房長官にアスベスト被害の実態調査の実施、アスベストの製造、使用の全面禁止、またアスベストの労災認定の抜本見直しなど7項目を緊急に申し入れました。日本共産党の衆議院議員は、また7月20日の衆議院文部科学委員会で、国公立の学校とともに社会教育施設、文化施設を対象に調査すべきと質問し、文科省は7月29日、国公立、私立のすべての学校や図書館、体育施設、文化施設など全国約14万7,000機関を対象にアスベストの使用状況について緊急調査を決めました。 また、新聞報道でもアスベストによる健康被害が明らかになる中、香芝市はこの9月12日、学校や公民館など市内の全公共施設のアスベスト使用状況調査結果を発表し、市役所の空調などの機械室等、市内の2つの幼稚園、香芝中学校の天井や倉庫からアスベストをわずかに含有したロックウールの吹きつけが確認された、23日から除去作業に入ると報道されております。香芝市では、この調査はどこを何カ所行われ、また23日からの除去作業に入ると言われるが、どのように行われ、市民や生徒や教師関係者の健康診断などどのようにされるのか、また治療について補償などどのように考えておられるのか、お尋ねいたします。 また、国民健康保険の問題でございますけれども、国保料引き下げや香芝市独自の減免や国民健康保険証を全員に渡すことについてお尋ねいたします。 市長は、国保の引き下げの問題で市民の立場に立ち、真剣に考えていただきたいと思います。財政が厳しい中、スポーツ公園など大型公共事業をどんどん進め、香芝市の財政を圧迫させ、市民の暮らしや福祉が後回しになり、大幅な今回の国保料の引き上げなど、医療福祉の改悪などで市民の生活が圧迫され、健康破壊が進められようとしております。スポーツ公園や開発中心の公共事業を見直し、暮らし、福祉を中心の施政に改めない限り、私はこの国保の問題については何回も質問させていただきます。 香芝市は17年度4月より国保料金を大幅に引き上げました。今回の値上げは、所得割が8%から8.7%、3割が100分の20から100分の10、均等割が2万1,000円から2万8,000円の35%値上げ、平等割が2万1,600円から2万9,000円、33%の値上げでございます。特に均等割と平等割が大幅に値上げで、所得の低い人に厳しいものでございます。 香芝市は20年前から年々引き上げ、1世帯1人の均等割と平等割の保険料、平等割8,000円から今回の値上げで2万9,000円と約4倍近くになっております。1人当たりの均等割が6,000円から年々引き上げられ、2万8,000円と5倍近くなっているわけでございます。所得の低い人から4.7倍の保険料が取られるようになりました。今回の値上げで、市民の中には3万円から8万円上がった人もいます。年金給付は下がり、国保まで上がると、とても生活できないと言われております。 国民健康保険料を値上げ前に戻す連絡会は、市長に要望署名を2,727名分と香芝市議会に2,079名余りの請願書を提出いたしました。市長は、市民のこの切実な願いをどのように受けとめられているのでしょうか。今回の国保料大幅値上げは、憲法25条の国民は健康で文化的な生活をする権利からしても、国民健康保険法第1条の社会保障や国民保健向上の目的からしても不当でございます。 また、17年度の国保料値上げで2億3,000万円の収入増は、国保料は値上げし過ぎでございます。16年度の赤字は6,000万円、累積赤字は1,435万円です。1億5,000万円は17年度国保料引き下げに使えるわけでございます。17年度で国保世帯が1万300世帯でございますから、1世帯1万5,000円は引き下げることができるわけでございます。 また、あと7,500万円一般会計より繰り入れれば、国保料はもとに戻すことができるわけでございます。国の補助が1985年に45%であったが、今では年々引き下げられ38.5%になり、このように歴代の政府により国の各自治体への補助金も年々引き下げられております。その結果、香芝市は社会保障の一環であるという国保の目的を忘れ、香芝市は国庫補助が減らされた分、負担を住民に押しつけております。国の補助の復活も求めるべきですが、香芝は努力して一般会計から繰り入れ、社会保障の一環であるという認識で国保料を引き下げるべきでございます。今、仕事がない、給料が安い、老後が不安、その上年金切り下げ、所得増税など、市民は生活が大変な状況でございます。香芝市の国保料を引き下げるお考えがあるのでしょうか。 また、2,727名の市長に対する願意をどのように考えておられるのか、お尋ねいたします。 2つ目に、香芝市には保険料の減額制度第16条の2に法定減免7割、5割、2割減免があります。また、保険、7割、5割、2割の減額制度がございます。また、保険料の減免では、第20条には「市長は災害または疾病により生活が著しく困難となった者、またこれに準ずると認められる者に対し、保険料を減免する」とあります。法定減額の7割、5割、2割減額がありますが、7割、5割減額は香芝市で自動的に減額して市民に納付書を郵送しておりますが、2割減額は市民が申請しないとしてもらえない、とても不親切なものでございます。今回の法定減免の2割減額は1,000人と聞きましたが、何世帯の方が申請できているのでしょうか。7割減額は非常に低い、前年度所得33万円以下、5割減額は前年度所得が33万円と、被保険者を除く人数24万円、57万5,000円の所得でございます。それ以下でないとできません。また、2割減額は、前年度所得が33万円、被保険者数に35万円を掛けた所得で、1人世帯ですと78万円の所得制限でございます。このようなお金ではとても生活できない、現実離れした制度だと言われております。国民健康保険が払えない人に、国保料が高くなった原因もございますけれども、このような方に対して国保条例の20条の災害や倒産、廃業や経営不振になれば、また病気で収入が減った人に対しては減額制度があることをお知らせして、また2割減額をお知らせして、納められる保険制度にする必要がございます。これは収納率向上にもつながるものでございます。払いたくても払えない人には、国民健康保険の保険料の減免をしやすいように、生保の何倍であるという減免規定も設け、申請しやすいようにするお考えがあるのかどうか、お尋ねいたします。 また、保険証を市民の全員に渡すことですが、今香芝市はほとんど分納処理をして、短期保険証930世帯、香芝市保管が300件で、分納処理では児童扶養手当を使って国保料に、借金してでも国保料にと強制しております。申請者の収入に合わせて、保険料は払いやすい分納にもすべきでございます。 また、短期保険証、平成9年は400人余りでございました。平成14年度は短期保険証684人余りでございました。今では930人、短期保険証の数は年々ふえているわけでございます。16年度国保世帯が1万276世帯でございます。保険料が払えない世帯に正規保険証を渡さず、香芝市が保管している保険証や短期保険証を合わせて1,230件もあるわけでございます。16年度は県の報告でも保険料が高過ぎて払いたくても払えず、香芝で健康保険証を保管しているのは1,120件と報告されております。20%もいる状況でございます。県下で一番悪い状況でございます。県平均では5%でございます。いかに香芝市が保険料を払えない人に4倍も厳しくしていることがわかります。とても恥ずかしいことでございます。 国民健康保険公的保険制度で社会保障でございます。生命保険のような私的保険ではございません。今回の大幅値上げは、国保料を払えない人がますますふえ、保険証が渡されない世帯もますますふえてまいります。そうした中で、市民の命と健康、福祉が守られるかどうか本当に心配でございます。このような状況から市民の健康破壊が心配されます。以前のように、17年度は今からでも国保加入者全員に保険証を渡し、市民の健康を守るようにすべきでございます。17年度はどのような状況でございますか。 また、保険証を加入者全員に渡すお考えがあるのか、市民に憲法25条の健康で文化的な権利を保障するお考えがあるのかどうか、以上、的確にお答え願います。 ○議長(高谷廣君) ただいま藤本君の一般質問の1点目の市長の政治姿勢について、大村企画調整部長、答弁。 ◎企画調整部長(大村弘君) それでは、1点目の指定管理者制度につきましてご答弁を申し上げます。 指定管理者制度につきましては、ご承知のように平成15年6月の地方自治法の一部改正によりまして、公の施設の管理について、多様化する市民ニーズに、より効果的、効率的に対応するため、これまでの管理委託制度から外郭団体等の出資法人や公共的団体に加え、株式会社やNPOなど民間事業者などが指定管理者となり、従来の管理委託の範囲に加えまして、施設の利用許可や一定の範囲での料金の設定なども代行させることができるようになりました。 また、今回の制度改正により管理委託制度は廃止され、平成18年9月1日までに既に管理委託を実施している公の施設については、指定管理者制度へ移行するか直営に戻すかを選択し、条例改正や指定管理者の指定などの手続を完了することが必要であることから、現在管理委託制度を採用しているふたかみ文化センター及び自転車駐車場指定管理者制度に移行するために本議会におきまして改正条例を上程させていただいているところでございます。 ご質問の利用許可や料金設定でございますが、まず利用許可につきましては、改正条例におきまして利用の許可条件を規定させていただいております。 また、料金設定につきましては、条例で定める額の範囲内で指定管理者があらかじめ市長の承認を得て金額を定めることといたしております。今回の条例案におきましては、その上限額が現行の施設使用料の額と同額といたしておりまして、利用者の方に今以上の負担を強いることのないようにいたしているところでございます。 次に、指定管理者制度をどの分野まで移行するのかというご質問でございますが、現在本市の公の施設といたしましては民生施設、社会教育施設などの多くの施設がございますが、民間能力の活用という今回の法改正の趣旨を踏まえながら、今後も検討いたしてまいりたいと考えております。 また、指定管理者の指定につきましては、これまで管理運営を受託してきた香芝市文化振興財団シルバー人材センターとの今日までの市の関与の状況等を踏まえまして、出資者の一員として一定の配慮は必要であるものと考えております。 また、臨時やパートや非常勤、関連労働者の雇用継続につきましては、指定管理者も一使用者として当然労働基準法等関係法令の適用を受けますことから、それぞれの責任において法令を遵守していただかねばなりません。したがいまして、公の施設の指定管理者として、その管理運営を適正に行っているか判断する留意事項の一つとして、協定書において関係法令の遵守を明記するなどの対応をいたしてまいりたいと考えております。 また、継続して指定が受けられなかった場合の労働者の雇用保障についてでございますが、市が民間事業者に発注する民法上の契約案件と同様、労働者の問題については、あくまでも指定管理者がみずからの雇用責任としての対応をすべきものであると考えております。 次に、住民に対する公的責任でございますが、公の施設は住民福祉を増進する目的で住民利用に供する施設でございます。適正な管理を確保するというのは当然のことでございますけれども、指定管理者制度が導入されましても、先ほど申し上げましたとおり指定管理者は条例の範囲内で利用の許可や料金の設定などができますが、使用料金を定める場合、あらかじめ市長の承認を受ける必要があるなど、一定の制約があります。 また、指定管理者は条例で定められた管理の基準に基づき、具体的な運営を行うこととされていますので、施設の適正管理を確保しつつ住民サービスの向上に寄与するという行政の施設設置という責任は基本的には変わらないものと思っております。 次に、住民と議会のチェック機能についてでございますが、地方自治法により指定管理者には毎年事業報告書の提出が義務づけられております。この報告書は情報公開の対象でございまして、市民のチェックは可能なものと考えております。 また、総務省の見解によれば、市の事務を監査する場合や地方自治法の規定によりまして、議会から監査委員に対し市の事務に関する監査の求めがあった場合は指定管理者に対して出席を求め、調査などを行うことは可能であるといたしております。必要に応じて適切なチェックは可能であると、このように考えております。 以上、ご答弁とさせていただきます。 ○議長(高谷廣君) 次に、(2)のアスベスト対策について、梅田総務部長、答弁。 ◎総務部長(梅田善久君) それでは、2点目のアスベスト対策についてのご質問にご答弁を申し上げます。 本市の公共施設におけるアスベストの使用状況につきましては、本年7月から8月にかけまして各施設管理者において調査を実施し、必要なものにつきましてはサンプリングを行い、専門業者に分析を依頼いたしました。その結果、本庁舎の機械室と一部教育委員会施設の倉庫等におきまして、吹きつけ材として使用されておりますロックウールに2%から14%のアスベストが含まれていることが判明いたしたわけでございます。幸い、いずれも一般市民や児童・生徒が立ち入る場所ではなく、剥離や飛散の状況にはありませんでしたが、これらの場所につきましては立ち入りを制限いたしました。今後につきましては、将来の飛散等の防止のため、作業の準備が整ったものから順次囲い込み、除去等の必要な作業について行ってまいります。 以上、答弁とさせていただきます。 ○議長(高谷廣君) 次に、(3)の国民健康保険料につきましては、藤本さん、所属委員でやっておられますので、小林市民部長、完璧に答弁をお願いします。 小林部長。 ◎市民生活部長(小林域二君) 失礼いたします。藤本議員さんの国民健康保険料、国保料の引き下げや香芝市独自の減免及び保険証を全員に渡すことについての答弁を申し上げます。 本市の国保財政につきましては、医療の高度化や高齢化の進展等により医療費が増大する反面、長期化する不況に伴う保険料調定額の伸び悩みなどが原因となり、平成13年度より単年度収支は赤字となっております。しかしながら、実質収支につきましては、繰越金や基金を取り崩して、これまで何とか黒字を確保してまいりました。その基金も平成15年度ですべて取り崩してしまい、平成16年度決算では実質収支も赤字となり、本年度ではやむなく保険料の料率改正を実施いたしております。このことにつきましては、これまでも本会議などで一般会計からの繰り入れをして黒字にすればよいとのご指摘を受けているわけでございますが、それでは単にその年度の赤字を埋めただけにすぎず、過去4年連続で単年度収支が赤字となっている国保財政の改善には至らないものと考えております。今後の財政健全化のためには料率改正は必要不可欠なものでありますので、料率を引き下げることはできません。今後も引き続き収納率の向上や医療費の低減に取り組んで、一日も早く健全財政を確保してまいりたいと考えております。 次に、減免についてでございます。このことにつきましては、被保険者の方と十分に納付相談をした中で市の条例に沿って実施し、対応をさせていただいております。ここ3年ほど減免額が少なくなっておりますけれども、市としての減免の基準を厳しく変更したということではございません。たまたま減っている状況であると考えております。 保険証につきましては、短期保険証の方は郵送いたしておりますけれども、納付相談の後、全員にお渡しするようにいたしており、渡していないということではございません。ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。終わります。 ○議長(高谷廣君) 藤本君の2回目の質問をお受けいたします。 藤本君。 ◆19番(藤本みや子君) 指定管理者制度でございますけれども、これまで実績してこられた文化振興財団、シルバーなどの事業に対して、これまで実績がいろいろとあると思います。それを公募して、あちこち民間の株式会社にかわったら、雇用されてる方が大変なことになってまいりますので、その対策等をどのように考えておられるのか、お尋ねいたします。 また、議員の兼業禁止の問題や、また料金問題でございますけれども、これについても議会ではかからない。また、これまでだったら料金が高いからと監査請求とか、いろいろ市民が議会に対して要望を寄せられて議会でも審議してまいりましたけれども、そういうふうなことも兼業禁止の条例の中に組み込まれていないということもありますし、その点市としてどのように考えておられるのか。 また、会計チェックが議会にもかかりにくい、呼び出してはできるけれども、定期的にかかりにくいという問題がございます。決算では審議されないという問題がございます。その点についても大きな問題を抱えるものではないかと思いますので、その点についてもどのように考えておられるのか。 また、将来、民生とか社会教育などについても今後考えていくということでございましたけれども、民生の保育所や幼稚園など、社会教育のいろんな中央公民館の施設が指定管理者制度になりますと大きな問題も来してまいります。その点でも指定管理者制度については、せっかく市民の税金でつくった施設を民間に委託するような方法ではなさらないように私はしていただきたいと思います。その点でどのようなお考えになっておられるのか、お伺いいたします。 また、アスベストの問題でございますけれども、これまで香芝市として7月から8月まで調査してまいったということでございますけれども、何カ所行って、どのような施設で行っているのか、その点どのようになっておられるのか。 また、市民のこれまで児童・生徒が立ち入りしないと言っておりましたけれども、健康調査とか健康診断とか、そのような問題については今後対策が考えられておられないのか、その点もお伺いいたします。 また、国民健康保険の問題でございますけれども、今度の国保料引き上げは1億5,000万円、取り過ぎと私は思っております。このお金があれば、1世帯1万5,000円は引き下げられるわけでございます。また、市長が市政を見直して、大型公共事業をほんの一部削るなりして考えれば、一般会計を国保料に回すこともできるわけでございます。政府は63年以降、繰り返し国保財政の安定化に一般会計から国保会計に繰り入れることを奨励しております。その点、市長としてどのような考えになっておられるのか、お尋ねします。 それから、先ほど私が初めに質問していましたように、2割法定減免は連絡はしてると委員会でも聞いてるんですけれども、1,000人とありますけれども、あと何人が申請しておられないか。減額がしやすいようにどう市民にご連絡するのか、お考えになっておられるのか。 また、国保条例20条の減免規定でございますけれども、この減免規定にいたしましても、生活保護基準の何倍とかというふうに各他の自治体ではしていると思うのです。そういうふうな規定を香芝市に設けて、市民が減額、減免申請しやすいようにすれば、国民健康保険の納付状況もさらに充実するのではないかと思いますので、その点についてどのようにお考えになっておられるのか。 また、以前に、国民健康保険の保険証は私が議員になりましたころは、払っておろうとおらまいと全員に4月には保険証を送付していたと思うのです。そして、国保料の納入については別途にまた努力されていたと思うのです。市民の健康を守るためにも、憲法25条を守るためにも、香芝市としてそういう立場から以前のようにもとに戻すお考えが市長としてあるのかないのか、その点お伺いいたしますので、ご答弁よろしくお願いいたします。 ○議長(高谷廣君) ただいま藤本君の2回目の質問に対しまして、大村企画調整部長、答弁。 ◎企画調整部長(大村弘君) 2回目のご質問に対しましてお答え申し上げます。 公募に際してでの考えでございますけれども、現在シルバー人材センターと香芝市文化振興財団に管理委託をさせているわけでございますけども、このことは十分踏まえながら、実績を見きわめながら今後の十分対応をいたして、慎重に対応いたしてまいりたい、このように考えております。 また、兼業禁止でございますけども、これは別法規定でございまして、今回の条例に入れる必要はないものと、このように考えておりまして、お互いがそれぞれ遵守する必要があるものと考えております。 そして、チェック機能でございますけども、先ほどご答弁させていただきまして、十分議会におきましてもチェックができるものと考えております。今後の指定管理者の考え方でございますけども、本法令の趣旨にいたしましては、基本的には市民の皆様方がいかにサービスを効率的に受けられるかということになっておりまして、またそれに加えまして香芝市の財政面におきましても有益がかなうものである、この2点に相反することになれば市民にはなじまないものであるということから、今後十分慎重に対応いたしてまいりたいなと、このように考えるところでございます。 以上、ご答弁とさせていただきます。 ○議長(高谷廣君) 2点目の再質問につきまして、梅田総務部長、答弁。 ◎総務部長(梅田善久君) 2点目のご質問でございますが、アスベストの調査につきましては、本市の施設81施設、271カ所につきまして調査いたしまして、そのうち21施設についてサンプリングを行ったわけでございます。 また、本市の公共施設では一般にアスベストと言われております石綿の使用施設はなく、一部含有しておりますロックウールの岩面につきまして、それらの中に一部少量のアスベストが含まれておるというものでございまして、またそれらの施設におきましても剥離や飛散の状況ではないということから、健康被害につきましては生じておらないと判断いたしておるわけでございまして、しかし、念のために将来飛散等のおそれがあることから、一応これらについて必要な対策を講じるという形で対応してまいりたいと考えておるわけでございます。ご理解のほどよろしくお願いを申し上げます。
    ○議長(高谷廣君) 3点目の再質問につきまして、委員会でやっておられるやつ何カ所もありましたので、その点踏まえた中で、小林市民生活部長、答弁。 ◎市民生活部長(小林域二君) 失礼いたします。 それでは、藤本議員さんの2回目のご質問に対して答弁いたします。 国保財政が過去、平成14年度、15年度と2カ年連続して1億6,000万円強の単年度赤字、これが出ている現状を顧みましたときに今回の料率改正はどうしても必要でありまして、またその上げ幅も妥当なもんであるとの認識をいたしております。本市におきましては、従来どおり国保の独立採算性を重視するとともに一般会計を圧迫しないよう、また相互扶助の精神に反しないためにも一般会計からの繰り入れは避けたいと考えております。 続きまして、2点目の2割減免についてのことでございますけれども、詳細部分については手元に現在持っておりませんが、広報等あるいは納付書で送付いたしておるときに説明なり、またご協力のほどをよろしくお願いしたい旨の文面も中に入れてお願いをしているのが現状でございます。 また、3点目おっしゃいましたけれども、減免についての基準でございますが、あくまで納付相談を受けての申請者の方、顔を見て、そしてケース・バイ・ケースで対応してまいりたい、基準に縛られることのないように、なるべく柔軟な形で対応してまいりたいと、このように考えておりますので、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。終わります。 ○議長(高谷廣君) 3回目の質問をお受けします。 藤本君。 ◆19番(藤本みや子君) 私は、この質問に対しては初めに市長の政治姿勢ということで聞いておりますので、市長に絶対答弁してほしいと思います。市長はいつも自分と部長とは変わりないとは言っておりますけれども、やはり国会でもいつも首相が答弁しております。香芝市としては、なぜ市長が答弁しないのか、私は不思議に思っている状況でございます。 また、この点でも市長に絶対答弁していただきたいと思いますし、また部長では答え切れない、責任上ある問題もございます。指定管理者制度におきましても、教育、民生施設については将来は私は幼稚園とか保育所とかは絶対してほしくない施設でございます。その点についても市長はどのようにお考えになっておられるのか、お伺いしたいわけでございます。 また、アスベストの問題につきましても、広報など市民にお知らせするとなっておりますけれども、お知らせするのも大切でございますし、これは納得いくものでございますけれども、しかし、もし生徒また職員、関係者の方々にこのようなアスベストの問題での健康診断等について、また被害が出た場合の治療等については今後出た場合、どのようにしようとしておられるのか、お伺いいたします。 ぜひ国保の問題についてもご答弁願います。市長に政治姿勢を聞いているわけでございます。私は部長には聞いておりませんので、よろしくお願いいたします。              (16番中川廣美君「議事進行」との声あり) ○議長(高谷廣君) 中川君。 ◆16番(中川廣美君) 朝来より議会運営委員会におきまして、朝来だけじゃなしに以前からもそうですねけども、所管委員会の発言に対しては1回で終わると、専門的なことは委員会でやってくれということで、委員会尊重の上のためでもということで決まっておりましてね。きょう朝、また確認したところですねけどね。 それとまた、新しい議員さんが一般質問をされると、それに対して手本を見せてくれということで今回一般質問をやっておりますので、古い議員さんが議会ルール、約束を破るということに対して、これ厳重注意で議長の方からよろしくお願いいたします。 ○議長(高谷廣君) ただいまの中川君のとおりで、私も先ほど所属委員会にあるやつはもうやめてくださいと何回も藤本君には言っておりますが、藤本君には通じないようでございますので。今回これ、あとあしたも一般質問ございますが、それ終わりましたら、また皆さんとご相談願いまして、やはりこういう二度とないようにしていただきたいと思いますので、お願いします。              (19番藤本みや子君「1回目に、そしたら市長に答弁してもらってください」との声あり) ○議長(高谷廣君) それでは、市長、1点目、2点目、3点まとめて、ひとつ簡潔に答弁お願いします。 市長。 ◎市長(先山昭夫君) 藤本議員の方から、部長と市長との関連につきまして、私から申し上げるまでもなく、先にご答弁をいただいております。部長が答弁いたしますのには、部長は決して判断してやっておりません。ご質問いただきましたご趣旨を踏まえながら、事前に十分にすり合わせ、意見調整を行いながら、部長が私にかわってご答弁を申し上げ、さらに細にわたる事情につきましてもご説明をいたしておる、ご理解をいただくためにという形でやっておりまして、また変わりはないことでございます。 そんな中で、指定管理者制度の中で今後の問題についてと、いわゆる民生、教育、そして社会教育と、この分野につきましては今後の検討課題であるということを部長が第1回目のときにご答弁を申し上げておりますので、現時点ではそれ以上のことは申し上げられないということでございます。 また、2点目のアスベストの問題の健康被害調査、まだ現実にそうした問題が出ておりませんし、出ては困りますし、まだそのような環境下ではないということでございますので、健康調査というのは実施の考え方はないことを申し述べます。 さらに3点目の国保の保険料の問題についてでございますけれども、国民健康保険料の引き下げにつきましては、今日まで本当にもうたびたび、たび重ねてご質問をいただいて、そのたびに答えておるところでございまして、国保加入者の代表を含めました国保運営協議会とか、またこの3月議会におきましても、市民の立場、被保険者の立場になって、そしてまた今の国保会計の実情とか実態などを踏まえながら、さまざまな角度から慎重にご審議、またご検討いただきまして、厳しい環境下の中でございますけれども、ご承認や議決をいただきまして、適正に執行いたしておるものでございまして、今さら保険料を引き下げという問題は毛頭考えておりません。ただ、ご質問の中で憲法第25条云々が常々出てまいりますけども、この憲法第25条、国民が文化的で健康的な最低生活の基準とか社会保障とか社会福祉というものは、これは市町村がやるもんでなしに国がやるべきことであるということを明確にうたわれておることを再度もう一度見ていただきたいなと、このように思っておるとこでございます。 以上でございます。 ○議長(高谷廣君) 以上で藤本みや子君の一般質問を終わります。 次に17番長谷川翠君の一般質問をお受けいたします。 長谷川君。 ◆17番(長谷川翠君) おはようございます。 ことしも厳しい暑さの続く夏でございましたけれども、9月も中旬以降に入りまして、朝夕少しずつではございますけれども、秋の訪れを感ずる季節となってまいりました。本9月議会におきまして、議長の方から一般質問をさせていただく機会をいただきましたので、一般質問をさせていただきたいと思います。 きょうにつきましては、少子社会、そしてまた子育て支援、そしてまた男女共同参画社会に向けての本市の取り組み、そしてさらには先ほどの通常国会で成立をいたしました文字・活字文化振興法、教育の観点から3点につきまして質問をさせていただきたいと思いますので、どうかよろしくお願いを申し上げます。 戦後60年が過ぎました。日本は戦後の焼け野原から勇敢に立ち上がり、高度成長期を経て、アメリカに次ぐ経済大国までにのし上がってまいりました。日本人の本来のまじめさと勤勉さが目覚ましい発展の原動力になったことは言うまでもございません。 そして、時は移り、20世紀から21世紀への時代の進む中で、多くの人々は一生懸命働けば新たな世紀は未来が開けてくるだろうと信じて頑張ってまいりました。昭和から平成へと時代が移る中でバブル経済が崩壊をし、証券、銀行までが経営破綻をする一方で、国及び地方財政は年々厳しさを増し、さらに追い打ちをかけるような相次ぐ災害でございました。 そして、急速に押し寄せてまいりましたのが少子・高齢社会の到来でございます。戦後積み上げてきたあらゆる社会構造、そして制度、これらの状況はひずみを生じ始め、現在に至っては通用しなくなる時代を迎えようとしております。21世紀、このように急速に進む少子・高齢社会を生きる時代を迎えた今、改めて政治は庶民、そして生活者が安心に暮らすためにあるとの思いを再認識いたしているところでございます。 そうした中、現在の政治課題は改革でございます。構造改革、制度の改革、そしてもう一つの改革は一人一人の意識の改革でございます。国の重要課題として上げられている少子化社会対策、そしてもう一つ、男女共同参画社会を築き上げるためには、この2つは車の両輪であるとも言われております。まさしく制度を変え、そして男女の固定的役割分担の意識を変え、すべての人が、男性にとっても女性にとっても、また障害を持った人にとっても、すべての人が安心をして生活をしやすい地域社会を築いていく上で重要な課題とされているゆえんでございます。とりわけ子供は家庭のみならず社会の宝でもございます。ゆえに社会全体で子供を育てはぐくむことは、今を生きる私たちの責務であるとも感じております。 そうした観点から、改めて本市における少子化対策、そして21世紀社会の基盤ともなる男女共同参画のまちづくりにつきまして質問をさせていただきます。 そしてもう一点、教育の充実という点から、文字・文化振興法についての本市の取り組みについて質問をさせていただきます。 まず、第1点目の少子化対策、子育て支援につきましてでございます。 2007年から日本の人口は減少に転じると言われてきましたけれども、本年の人口動態統計によりますと、ことし上期で既に出生数と死亡数を差し引いた中で約3万1,000名の人口減であると発表されました。超高齢社会の進展する中、一方では急速に少子化が進み、とりわけ少子化問題は日本の国の存亡を担う大変重要な課題と位置づけられております。言うまでもなく、少子化の進行は、社会保障制度の問題をはじめ、日本全体の活力の低下等に大きな影響を及ぼす課題でもございます。国におきましては、経済財政運営と構造改革に関する基本方針2005の中で3つの大きな課題を掲げておりますが、その中の一つ、次世代育成の分野におきましては、国の基本政策として少子化の流れを変えるための施策を強力に推進すると明記をされております。官民挙げて国民的な運動として取り組むとの方針を打ち出しております。 少子化対策は、これまで国におきましては平成6年、エンゼルプランの策定をはじめ、平成11年には新エンゼルプラン、そして平成14年には少子化対策プラスワンを策定し、その対策に取り組んでまいりました。そして、平成15年には2015年3月31日までの時限立法として次世代育成支援推進法が施行され、少子化社会対策基本法に基づき、その対策大綱として子ども・子育て応援プランが策定をされ、若者の自立の支援、仕事と家庭の両立に対する支援、子育ての新たな支え合い、そして生命の大切さ、家庭での役割の大切さを4点の重点課題として設置し、それらを実現するために10年後を展望した目指すべき社会の姿を示し、2009年までの具体的施策と目標が明示されたのが現状でございます。 本市におかれましても、平成12年、安心をして子供を産み育てることができる社会の実現と掲げ、県下初のエンゼルプランを策定され、児童福祉分野におきましては、子育て支援事業として特に保育サービスの充実と家庭保育児童のサービスの向上、そして母子保健分野におきましては母子保健事業に力を入れ、常に研さん、努力を重ねてくださっているのも認識をいたしております。本市における少子化対策、子育て支援は出生率向上等の効果を上げられ、大いに喜んでいる一人でもございます。さらに、本年3月には香芝市次世代育成支援行動計画として、かしば"みらい"プランを策定されました。基本目標としては地域ぐるみで子育てを支え合うまち、生き生き子育てのできるまち、そして子供が伸び伸びと育つまちづくりの3点を上げ、特に地域全体で子育てをする子育て・子育ちまちづくりを5年間を期間として策定をされました。これらの策定に基づきまして、1点目といたしまして、本年におきますこの行動計画に基づく具体的な取り組み、それらに対する数値目標をお聞かせいただきたいと思います。 2点目でございますが、発達障害児、障害者及びその家族における支援につきましてお尋ねをさせていただきます。 本年4月、4章25条から成る発達障害者支援法が施行されました。この支援法では、発達障害者を自閉症、アスペルガー症候群、その他の広範性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害、その他これに類する脳機能の障害であって、その症状は通常低年齢において発現するものと定義をされております。我が国の障害者福祉におきましては、長年にわたって知的、身体、精神の3障害に分類をされ、それぞれ施策が展開をされてきたところでございますけれども、この発達障害は対人関係の困難や認知能力のアンバランス、自己統制の困難など、社会生活上の重大な支障を生ずる脳機能の障害ではございますが、知的水準が標準範囲にとどまっているため、いずれの障害にも属さないため、福祉のみならず教育においてもさまざまなサービスの谷間に置かれてきたのが実態でございます。今回この支援法は、これらの現状に対応するための画期的な法の整備でございます。発達障害は、その障害特性が外から見えにくいのが特徴でもございます。不適切なスパルタを招いたり、家族や本人が不当な批判にさらされたりすることもしばしばあるわけでございます。こうしたことから、二次的なつまずきとして不登校の原因ともなり、やがては引きこもり、自信喪失などを生じさせてきました。 また、現在大きな社会問題となっております子供の虐待などに関しましても、子供の発達障害のような微妙な育てにくさが存在し、そこに適切な支援ができなかったことで増悪をさせているのではないかとも言われている原因でございます。本市におかれますこれからの発達障害者及び児の早期発見、そしてその子供に対する支援体制、さらにその家族に対する援助についてお尋ねをいたします。 大きな2点目、男女共同参画社会に向けて本市の推進状況についてお尋ねをいたします。 1999年6月、男女共同参画社会基本法が公布施行され、それを受けて2000年12月には基本計画が決定をされ、本年で5年目を迎えます。本年度内に現行計画の達成状況、評価を踏まえて、今後の施策や基本方針など具体的な取り組みが図られることになりました。この時期を迎えるに当たり、私たち公明党3名の議員も、ことし6月でございましたけれども、内閣府主催男女共同参画社会づくりに向けての全国会議に出席をしてまいりました。改めて男性と女性がお互いにその人権を尊重しつつ、ともに責任も分かち合う、一人一人の個性と能力を十分に発揮することのできる社会の実現に向けての推進に一層努力をする大切さを感じてまいりました。 本市におかれましても、男女共同参画社会の実現に向けて、平成13年、香芝市男女共同参画プランを策定され、さらに昨年7月には行政組織改革の中で男女共同参画課が新設をされ、一層の推進体制を充実させていただき、全庁推進に当たっていただいておりますこと改めて感謝、期待をしているところでございます。現在そのような体制になった中で、男女共同参画社会のまちづくりに対します今後の計画についてお尋ねをしていきたいと思います。 まず1点目、活動の拠点ともなります(仮称)市民交流センターの進捗状況につきましてお尋ね、お聞きさせていただきたいと思います。 2点目といたしましては、今後の取り組みという点でございますけれども、まず第1点目といたしまして、内閣府におきまして奨励をしております男女共同参画宣言都市になることでございます。実現に向けて機運を広く広めるという目的での男女共同参画宣言都市につきまして本市の考え方をお尋ねしたいと思います。 既に全国におきましては、平成6年度、大阪府の堺市、さらに兵庫県の宝塚市等で宣言都市をされております。本年度におきましては8市町が予定をされていると聞いております。平成16年4月現在におきましては、全国で106自治体のうち国との協賛事業は69自治体と聞いております。本市におかれましての宣言都市に対するお考え方につきましてお尋ねをしたいと思います。 2点目は、第2回女性模擬議会の開催についてでございます。 平成14年1月市制10周年記念行事といたしまして女性模擬議会の開催をしていただきました。県下市町村におきましては初めての取り組みといたしまして各市町村からも注目を集め、話題ともなった模擬議会でございます。その後、榛原町、そして橿原市、菟田野町、斑鳩町、そして広陵町。本年におきましては、高田市におきましても開催が予定をされていると伺っております。女性が市政への関心を高め、政策への参画を高める意味から大変意義のある取り組みであると思っております。まだまだ女性議員の比率も低い現状でございます中、この模擬議会の開催を通じて、女性の視点、経験を生かした提言は貴重なものであるとも考えております。今後の取り組みにつきましてお尋ねをさせていただきます。 3点目といたしまして、防災、災害復興分野における男女共同参画の推進についてお尋ねをさせていただきます。 先ほども述べましたとおりでございますが、本年度内に男女共同参画基本計画の見直しをされることになっております。現行計画の達成に加え、新たな取り組みといたしまして盛り込まれておりますのが、女性の参画がおくれている4分野の推進でございます。その4分野の中の1つが防災、災害復興での女性の参画でございます。 平成17年1月、国連防災世界会議におきましても、我が国が防災協力イニシアチブを発表した中で防災分野におけるジェンダー視点を明記している点でございます。過去の震災のときに増大した家庭的責任が女性に集中し、女性のストレスがふえたこと、また被災害者女性に比べ、行政、ボランティアともに支援する側に女性の担当者が少ないこと、また男女のニーズの違いを把握しない予防、応急、復興、そして復興対策が行われたことなどを問題点として上げ、これらの諸問題を解決するために男女共同参画の視点を取り入れた防災、災害復興体制を確立することが施策の基本であると考えております。 具体的な取り組みといたしましては、防災基本計画等に男女共同参画の視点を明確に位置づけること、また地域のコミュニティーにおける防災活動においても固定的な性別、役割分担意識の解消をしたり、方針決定、家庭への女性の参画促進などが上げられております。本市におけるこれらの参画、推進につきましての取り組みにつきまして、今後の取り組みにつきましてお尋ねをさせていただきます。 3点目でございます。文字・活字文化振興法の成立に伴う本市の取り組みについてでございます。 世界的にはインターネットの普及に伴い、現代の社会ではあふれる情報を識別する力や使いこなす資質が今求められているところでございます。そうした能力の土台となるのが活字でございます。活字の重要性が高まるにもかかわらず、国民の活字離れや若者の読書力、読解力の低下の著しさが社会問題となっているのも現状でございます。 このほど文化庁文化部が国語に関する世論調査をした結果、日本人の日本語能力について次のような回答がまとまり発表されました。読む、書く、話す、聞くの4分野の日本語能力に関するでありますが、非常に低下をしている、またやや低下をしていると思うを合わせると、書くにおきましては88.1、読む力は68.8、話す力は59.2、聞く力におきましては57%と、その低下をしている割合が示されました。 また、それらを裏づけるかのように、昨年末に発表されました経済協力開発機構の2003年国際学習到達度達成におきましては、日本の高校生の読解力の低下が明らかになりました。前回2000年8位でありました読解力が今回14位まで後退し、特に読書量につきましては関係する対象国の中でワーストワンという結果が出ております。活字離れが進んでいることを示した結果でもございました。 文字文化は人のコミュニケーションを図る上で欠かすことのできないものであり、相互理解を深める中では不可欠なことでございます。こうしたことから、活字文化を守り、発展をさせるという目的で、このたび文字・活字文化振興法がさきの通常国会で成立をし、平成17年7月29日に公布施行され、国や地方公共団体に文字文化の振興をするための施策の推進を求めております。今回の振興法の具体的な施策といたしましては、公立図書館の充実が示されております。また、学校教育の分野からも教育課程で子供たちが読み書きをしたり調べたりする能力、すなわち言語力がはぐくまれるような施策を講じることが盛り込まれています。 本市におきましても、取り組みの状況を、現在における読書環境につきます取り組みの状況についてお聞かせをいただきたいと思います。と同時に、この活字文化振興するために今後どのように取り組んでいかれるのかをお尋ねをしたいと思います。 以上3点でございます。ご答弁どうかよろしくお願いを申し上げます。 ○議長(高谷廣君) ただいまの長谷川君の一般質問の1点目の少子社会、子育て支援について、(1)、(2)に対しまして、奥野保健部長。 ◎保健福祉部長(奥野喜弘君) 失礼いたします。ご質問の少子社会、子育て支援についての次世代育成支援に関する行動計画と数値目標についてのご答弁を申し上げます。 ことし3月に策定をいたしました行動計画かしば"みらい"プランは、本市においても進行している少子化や子供子育て中の家庭を取り巻く状況の変化に対応し、子供を健やかに産み育てられるまちづくりを進めることを目的として策定したものでございます。現在これらの計画に基づき、本年度から5年間に取り組むべき子育て支援策について各事業を展開をしているところでございますが、施策の基本といたしましては、子供を健やかにはぐくむための人づくり、地域づくりを大きなテーマとしております。 これまでの香芝市エンゼルプランにおいては、安心して働き続ける社会の実現ということで、主として就学前児童に対する保育サービスの充実を目指してまいりました。しかしながら、これまでの支援は仕事を持っておられる親のために仕事と子育ての両立を支援するにとどまっており、次世代育成支援推進法の趣旨である、すべての親の支援にまでは至っていない状況でございます。 一方、家庭で子育てをしておられる親の中には、子育ての不安や地域からの孤立感を抱えながら子育てをしており、核家族化で子育ての経験のない若い親にとっては負担感が大きくなっております。このような状況を踏まえ、乳幼児の対象の支援策といたしましては、手軽に相談や情報提供が可能なように子育て支援コーディネーターが必要であると考えます。 また、現在民生児童委員や主任児童委員の皆さんが保育所の交流事業に参加していただいているところでございますが、地域の一般の方の中からも子育てサポーターを養成し、行政との協力体制をつくり上げてまいりました。今後も継続してサポーターを養成してまいりますとともに、これらの方々には子育てをする親世代に対する正しい理解、子育て関連の正しい知識を持っていただくと同時に、地域の中で相互に助け合いができるよう今後とも多方面でボランティア活動を展開し、これらの活動を通じて社会全体が子育て・子育ちを見守る人づくり、地域づくりの機運を醸成してまいる所存でございます。 また、地域で活動していただいております有償ボランティアでございますが、地域子育てサポートクラブにつきましては、平成13年度から稼働しておりますが、現在まかせて会員95名、おねがい会員127名と徐々に増加しつつあります。また、利用件数も16年度中の実績は419件で、月に約35件の利用をいただいております。本事業も子育て支援を媒体とした地域における人と人との交流であり、地域づくりの一環でもあります。今後におきましても登録人数を徐々に拡大して、ファミリー・サポート・センターへ移行する方向であり、行政のはざまを埋める事業として、より充実した活動の展開を図ってまいりたいと考えております。 いずれにいたしましても、行政のみの支援活動にはおのずと限界がございます。今までのように行政が親子を一カ所に集めて一方的にサービスを提供するのではなく、みずからがその属する地域とのかかわり合いを深め、子供を中心とした新たなコミュニティーづくりを推し進める、よりよい機会としたいと考えております。次代の地域をつくるのは子供自身です。子育てを親だけに任せるのではなく、地域全体で応援をしてまいりたいと存じておるところでもございます。 続きまして、2番目の発達障害児及びその家族への支援制度についてでございますけども、本年4月に発達障害者支援法が施行されました。この法律は、自閉症、アスペルガー症候群などの広範性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害等がある方やその家族などに対する支援を図る目的で施行されたものでございます。この障害を持つ方々は、外見からは全くその障害に気づくことが難しいものでございます。障害の内容によっては、言葉が出ていて知能的なおくれが目立たない場合は、さらに早期発見が難しいものでございます。しかしながら、いずれの障害も、人とのかかわりを持ちにくい、意思疎通が困難、こだわりが強く、融通がきかないなどの特性があり、周囲から理解されず、社会から孤立して二次障害としての犯罪を犯す少年も多いと言われております。障害に対する正しい認識を持った上で周りがかかわることが必要であり、発達障害という障害に対する正しい理解を啓発することで、障害者自身やその家族も安心して生活を送れるものと思います。 県では、平成18年1月に発達障害者支援センターを奈良市内の仔鹿園に設置する予定でございます。ここでは、相談支援、療育支援、就労支援及び啓発や研修の拠点として、県内全域を対象に支援される予定でございます。 また、市の具体的な支援策といたしましては、発達障害児の早期発見、早期対応を目的に保健センターでの健診で心理職による発達相談を実施をしています。 また、社会福祉協議会に設置をされておりますひまわり園においても適切な指導が行われております。さらに、児童福祉館においては、臨床発達心理士及び医師による保育所の巡回相談を実施し、教育委員会や保健センターも含めたケースカンファレンスを継続的に実施し、子供たちが少しでも円滑な社会生活が送られるよう支援をしているところでございます。 また、我が子の障害を受け入れられない親に対し、保育士と連携をしながら専門機関を紹介、同行を含めた相談や支援も行っております。 また、学童保育所におきましても可能な限り障害児童を受け入れており、家族の皆さんへの支援に大きく貢献しているものと考えております。加えて、市内の社会福祉法人では、障害児の学童保育所版のような事業も実施をされており、保護者の皆様にも好評を得ていると聞いております。 また、特別支援教育の実施に先立ち、学校にも平成19年度から特別支援教育コーディネーターが配置される予定となっております。発達障害のある方の中にも知能や身体に発達遅滞を伴う場合には支援費制度が適用され、デイサービスを受けることも可能でありますが、社会的になかなか理解されない発達障害者を抱える家族にとりましては支援費制度の対象とはならず、社会的、経済的、精神的にさまざまなご負担がございます。これらに対する支援といたしましては、子育て支援ボランティアであるサポートクラブのサポーターに障害児への対応など研修を実施をし、障害を持つ児童を託児できれば親の精神的リフレッシュにも役立つものと考えております。今後は、支援費制度の対象とならない発達障害者とその家族を精神的に支えられるよう取り組みの充実策について検討してまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと思います。 以上でございます。 ○議長(高谷廣君) 2点目の男女共同参画社会につきまして、(1)、(2)に対しまして、大村企画調整部長、答弁。 ◎企画調整部長(大村弘君) 2点目の男女共同参画社会に向けての本市の進捗状況についてのご質問にご答弁申し上げます。 男女共同参画社会の実現は、少子・高齢化、経済の成熟化、国際化等、社会変化の諸問題に対応して解決を図り、将来にわたって豊かで安心できる社会の構築を目指す上で必要不可欠な課題であります。本市におきましては、平成13年3月に香芝市男女共同参画プランを策定し、その実施計画に基づきまして全庁を挙げて推進を図っているところでございます。 まずは1番目の現在の取り組みと今後の計画についての1つ目の(仮称)市民交流センターの進捗状況についてでございますが、旧老人福祉センターを全面改築し、男女共同参画センター、青少年センター、さらにコミュニティー機能を兼ね備えた複合施設として整備をする計画でございますが、ご承知のように男女共同参画センターの建設に当たりましては、平成16年1月に懇話会から具体的なレイアウトや機能面についてご提言をいただいたところでございます。現在、これらを十分実施設計の中に反映できますように詳細にわたりまして精査いたしているところでございます。なお、現在同地区におきましては、近鉄下田駅北側整備に向けての調査検討を進めているところでございまして、この整備事業の進捗状況とあわせた中で一体事業として一定の財源を確保した上で、本市の男女共同参画の中心拠点となる施設として前向きに検討を行っているところでございます。限りある財源、厳しい財政状況ですが、前向きに取り組んでまいりたいと考えております。 2つ目の男女共同参画宣言都市についてでございますが、国の内閣府におきましては自治体挙げて男女共同参画社会づくりに取り組む、いわゆる男女共同参画都市宣言を奨励いたしております。平成6年度から平成16年度までの間に全国で77の自治体が実施されておりまして、本市もこういった取り組みの事例に学び、機運を広く醸成してまいりたいと考えておりますが、現時点におきましてはこれまでの啓発活動に加え、団体、グループの組織化というようなことも行い、男女共同参画社会の推進をともに図り、市民の機運の醸成に努め、その後においてしかるべき時期に検討いたしてまいりたいと考えております。なお、宣言都市奨励事業の採択を受ける要件につきましては、奨励事業採択のための調査事項項目がございますが、条例の制定状況をはじめ、公務員、管理職に占める女性の比率、男女共同参画審議会等の設置状況等18項目がございます。 3つ目の第2回女性模擬議会の開催についてでありますが、女性が参政権を得てから半世紀がたった今日、女性が市政への関心を高め、政策決定への参画を一層高める意味からも、ご提案の趣旨は大変意義あることと存じております。本市といたしましても、平成14年1月18日、市議会の深いご理解のもと、市制10周年記念事業として女性模擬議会を開催させていただきました。女性模擬議会での数々の貴重な提言、要望を真摯に受けとめ、今日の市政に反映させていただいているところでございます。今後もこのような女性の声を市政に反映するためのさまざまな方策を研究いたしてまいりたいと考えておりますので、よろしくご理解をいただきますようお願い申し上げます。 続いて、2番目の地域自主防災における男女共同参画についてでございますが、防災、災害復興につきましては、本年5月、国の男女共同参画基本計画改定に向けての中間整理の中で新たな課題として提起されたところでございます。災害に強い、安全で安心なまちづくりを進めるには、特に地域住民が一体となって共生社会を創造していくことが極めて重要であると考えております。 災害時において発生直後の段階において、まずは地域住民の方々が主体となって被害を最小限に食いとめるための活動が極めて重要であります。このことから、本市におきましては各自治会において自主防災会の設立を推進しているところであります。共助の精神に立って市民の一人一人が協力することが大変重要であります。当然のことながら、女性の皆様にも意識を持っていただかねばなりません。 また、避難生活が生じた場合にも、さまざまな困難に直面することは阪神大震災でも十分経験されております。そういったことから、女性の目線で地域の防災活動をとらえ直すことが必要であると考え、本年11月には女性がみずから防災力を高め、関心を持っていただけるような防災まちづくり講座を開催する予定であります。これらを通じて、男性と女性がともに地域の自主防災力の強化に努めてまいりたいと考えております。 以上、ご答弁とさせていただきます。 ○議長(高谷廣君) 3点目の文字・活字文化振興法につきまして、山田教育長、答弁。 ◎教育長(山田勝治君) それでは、私の方から文字・活字文化振興法の成立に伴う本市の取り組みについてご答弁申し上げます。 文字・活字文化振興法は、さきの第162回国会において国会議員の提案で成立し、平成17年7月29日に公布施行されました。振興法では、文字・活字文化を文章の読み書きや文章を人々に提供するための活動から生まれてくる文化的所産と定義し、豊かな人間性の育成や健全な民主主義の発展に欠かすことのできないと明記いたしております。そして、国や地方自治体に文字文化を振興するための施策の推進を求めています。 特徴的なのは、学校教育の充実とともに公立図書館の充実を掲げている点であります。日本図書館協会の調査によりますと、日本の人口当たりの公立図書館の数は欧米先進国の平均に比べて3分の1程度と少なく、市町村合併で図書館のない自治体は解消されつつありますが、それでも町村部では40%が設置されていない現状がございます。本市におきましては、中央公民館に設置していました図書室を平成4年4月にふたかみ文化センター内に独立館としてオープンして以来、県内でも有数の図書館としての役割を果たしてきたところでございます。 また、振興法は文字・活字文化の振興に関する必要事項を定めていますが、関連する領域といたしましては学校教育分野から社会教育分野、さらに識字、読み書き学習など、生涯学習活動まで多岐にかかわっております。本市の学校教育におきましては、国語科のみならず全教育課程におきまして、読む力、書く力を養成しております。これをバックアップするために学校図書館の蔵書の充実強化を図っておるところでございます。読書活動といたしましては、全中学校で毎日始業前の10分から15分を朝の読書活動として実施いたしております。小学校におきましては、週4日実施しているのは二上小学校、毎週1回実施しているのが五位堂、下田、関屋、志都美、鎌田、真美ヶ丘東、真美ヶ丘西、旭ヶ丘小学校の8校、月1回が三和小学校となっております。 また、調べ学習なども行っており、一定効果を上げているところでございます。 また、学校図書館資源共有事業にも取り組み、香芝市民図書館との連携協力を図って、読み書き環境の改善に努めているところでございます。市民図書館におきましては、市民の要求にこたえるべく多様な資料の整備を目指して、図書のみならず雑誌、視聴覚資料、その他特殊資料の収集整備を進めてきたところでございます。 今後は地域郷土資料、行政資料の保存を視野に入れるとともに、保存に値する児童書や一般書を精査し、残し、調査研究に役立てることに力を入れてまいります。市民利用者の読む権利、知る自由を大切にするために、予約、リクエスト制度の充実を図り、近隣の自治体の図書館と相互協力を行っておりますが、資料の保存はこのこととともに役立つものであると思います。 このように文字・活字文化の振興には取り組んでおりますが、活字離れ現象は子供のみならず広く大人にまで及び、さらに日本語の言葉の乱れや子供の学力低下も憂慮されております。このような状況にあっては、読書に関する公的施設の設置も課題になってまいります。市民図書館ではこのような認識を持って、市民の多様な読書要求に寄り添いながら、文字・活字文化の振興に今後とも力を入れてまいりたいと存じます。 以上でございます。 ○議長(高谷廣君) 長谷川君の2回目の質問をお受けいたします。 長谷川君。 ◆17番(長谷川翠君) 失礼をいたしました。ただいま3点にわたりまして質問をさせていただきました中、各それぞれの部長の方から質問の趣旨に沿いまして的確なご答弁をいただきました。まずもって御礼申し上げます。ありがとうございました。その中で特にということにおきましては、ご答弁の内容から考えますと、一歩踏み込んだことになるかと思いますけれども、二、三点改めて確認、要望も含めましてでございますけれども、確認をさせていただきたい点がございますので、ご理解をいただきたいと思います。 まず、1点目の少子社会、子育て支援ということでございまして、1点目の次世代育成に関することにおきましては、さまざまご努力をいただき、特に地域ぐるみで子育てをしていくという観点におきまして、支援コーディネーターの必要性、また子育てサポートの育成、さらには現在置かれております子育てサポートクラブからファミリー・サポートの方へ移行するというように、地域ぐるみ、市民のボランティアも含めましての中での子供及び子育て家族を支援していくという取り組みに対しましては今後もさらにご努力を続けていただいて、よろしくお願いをしたいと思います。 2点目の発達障害者及び児でございますが、そのことにつきまして1点気になることがございますので、ご答弁は結構ですので、今後また確認をしていただきたいと思います。 まず、4カ月健診を現実に受けてない家庭があるのかどうか、この点でございます。通常的には子供がだんだん大きくなってきますので、お母さんにしましては、どのぐらい大きくなったかな、この発達は大丈夫かなということでこの4カ月健診を一つは期待と楽しみを持ちながら受けているのが現状でございますけれども、その4カ月健診を受けてない家庭につきまして、あるとしましたらその対応をどのようにされているかという点でございます。 また、その後の健診につきましても、継続的に来られてない家庭がありました中で、その辺の追跡調査、どのように対応しているかという点が気になっております。 そしてまた、さらに療育支援が必要でありながらも、近隣から孤立をするなど社会的な支援が得られない家庭に対する育児支援につきましても、その実態等を十分調査をしていただき、適切な対応をしていただきたい、この点1点要望をさせていただきたいと思います。 そして、2点目の男女共同参画社会に向けての推進状況でございます。大村部長の方から、それぞれ市民交流センターの現状と財源的な問題も含めまして今後の取り組みをお聞かせいただきました。完成を非常に期待をしているということにおきまして、今後とも完成を目指してご努力をお願いをしたいと思います。 それから、宣言都市でございますが、いろいろと18項目にわたる審査ということで、厳しい条件がそろいませんと宣言都市ができないということも改めて答弁から学んだところでございます。この条件を一つずつ、宣言都市をするという目的の上に、この項目を実現していく中で、この男女共同参画社会のまちづくりが一つずつでき上がっていくんではないかと思います。宣言都市も奨励をしておりますし、市民の意識啓発の中では大きな力であるとは思いますが、宣言都市宣言も含めまして一層この男女共同参画型社会まちづくり、香芝市においてもご努力をいただきたいというふうに考えております。 模擬議会につきましても、同じく女性の視点、意見を十分にこれからも受け入れながらまちづくりをしていくということでございましたので、よろしくお願いをしたいと思います。 また、大きい2点目の自主防災におきましても、先ほど私の方から長々と申し上げましたけれども、このまちづくりの中では不可欠なことであると思いますので、今後の防災計画の中でもこの点を十分に考慮していただきまして、香芝市の防災計画の方をさらに充実をしていただきたいと思います。 最後の文字・文化振興法でございまして、今教育長の方からさまざま各学校での取り組み、また図書館等の整備につきましてご答弁をいただいたところでございます。特にご答弁の中におきましてありましたように、本市の学校教育におきましては国語科のみならず全教育課程においても読む力、そして書く力を養成してくださってる、そしてまたさらに各小・中学校におきましては毎日学校の始業前10分から15分の朝の読書タイムをとって、それぞれ本に親しむ、活字に親しむご努力をしてくださってると思います。もし、ここ数年にわたりますこれらのご努力、そしてまた、取り組みが何か学校教育の中で大きな成果があらわれたというような事例がございましたら、お聞かせをいただきましたら大変うれしいことになるかと思いますので、そのような事例がございましたら、ぜひともお聞かせをいただきたいと思います。 最後、所管議員ということで先ほども議会運営委員長の方からご指摘ありましたけれども、1点だけ、もし議長の方のお許しがいただけましたらお聞かせをいただきたいのでございますけれども、社会全体で子育て、そして子育ちを見守る人づくり、地域づくりの機運を醸成すると言われておりますけれども、現在香芝市で特にこの事業に対しまして考えておられること、取り組んでおられることがございましたら、先ほどの答弁の中では明確にありませんでしたので、この具体的な事業として何か取り組んでおられること、考えておられることがございましたら、追加というわけではございませんが、ご答弁をお願いしたいと思いますので、2点よろしくお願いをしたいと思います。 ○議長(高谷廣君) 長谷川君の2回目の再質問に対しまして、所属委員の要望ということでございましたが、あとのその1点に対しまして、奥野保健部長、答弁。 ◎保健福祉部長(奥野喜弘君) 長谷川議員さんの再質問ということで、今後の具体的な取り組みということでいただきましたので、ご答弁を申し上げたいと思います。 現在、総合福祉センターでの子育て交流室でございますけども、多くの親子が交流をしておられますが、小さい子供を連れてセンターまで出かけるのが難しいという親のために、協力をいただける自治会がございましたら、身近な集会所を利用した出張子育て支援の実施を検討してまいりたいと思っておるわけでございます。 なおまた、今年度に県によりまして、香芝高校で次世代の親モデルルームが設置をされたところでございます。これは、中学生、高校生が子供への理解を深めることで命の大切さを実感し、いずれ親になる青少年の子育てへの理解を深めることを目的に実施をされております。本施設は、世代や立場の異なる地域の皆さんが相互に理解を深めるためには大変よい場所でもあり、今後は本事業を契機に子育て交流センターの要素に中・高生との交流を加えた取り組みをして市内に広げてまいりたいと考えております。よろしくお願いします。 ○議長(高谷廣君) 3点目の質問に対しまして、山田教育長、答弁。 ◎教育長(山田勝治君) それでは、2回目のご答弁とさせていただきます。 各小・中学校で定着しつつある朝の読書活動でございます。これは、学力低下や活字離れ対策だけではなく、読書活動によって集中力が養われ、また生徒・児童が規則正しい学校生活を過ごせるなどの成果を上げております。特に、ことし8月22日に中学生を対象に実施されました第27回少年の主張奈良県大会の作文コンクールでは、香芝市内の中学校から1,171名が応募し、最優秀賞者に香芝西中学校の2年生の生徒が輝きました。また、優秀賞2点を独占し、優良賞10点のうち4名が、また努力賞80点のうち35名もの受賞者を占めるというかつてないすばらしい成績をおさめております。なお、最優秀賞を受賞した生徒は、奈良県を代表いたしまして全国大会近畿中部地区予選への出場が決まっております。今後も、この成果を生かしまして、文字、活字に親しむことによって広い視野と柔軟な発想、創造性などを生徒・児童が身につけられるよう取り組んでまいりたいと考えております。 以上でございます。 ○議長(高谷廣君) 3回目の質問をお受けいたします。 長谷川君。 ◆17番(長谷川翠君) 失礼をいたします。今、奥野部長、そして山田教育長の方から、それぞれの2回目の質問に対してのご答弁をいただきました。中でも、教育長の方から改めてご答弁の中でお話をいただきましたように、やはりこの文字、文化、活字の中、そしてまた今までの読書運動、読書活動の中で一つずつ地道な取り組みが大きな成果としてあらわれてきたことに対しまして大変うれしく思うところでございます。 またさらに、奥野部長の方からは、香芝高校におきまして次世代の親モデルルームということで中学校や高校生が赤ちゃん、子供の理解を深めるために、そしてまた、いずれ親になるべく青少年の子育てへの理解を深める取り組みを本市におきましてもしてくださる、このように次世代を担う子供たちに対しましてさまざまなご努力をいただいていることを改めて確認をさせていただきました。今後とも青少年育成をはじめ次世代の育成ということで、さらなるご努力をよろしくお願いをしたいと思います。 このように努力をしていただいてる中ではございますけれども、まだまだ昨今子供たちにとりましては暗いニュースが後を絶たないのも社会の状況でございます。児童虐待、そして登校拒否、いじめ、凶悪な少年犯罪の多発、薬物の乱用と痛ましい事件が連日のように報道されているのもまた現状でございます。 政治は母と子の幸せのためにあるとは、フランスの情報大臣でもございましたアンドレ・マルロー氏の言葉でもございます。現在、社会保障制度に対する不安が大きくなっている昨今でございますけれども、子育てには経済的負担が大きいという要因も少子化の原因の一つと言われております。現在、日本において社会保障制度の中で、給付費の中で高齢者と児童家庭を比較しますと、その割合は高齢者が70、そして70対4という割合で子育ての関連予算が非常に圧倒的に少ないというのが現状でございます。今後、極めて厳しい財政の中ではございますが、少子化対策につきまして欠かせないのが経済的支援でもございます。このような中におかれまして本市におきましても、今後子供たちが無限の可能性を信じ、そしてまた夢や希望に向かって伸び伸びと成長できる社会を目指して、このような経済的支援にもどうかまたご努力をいただきたいと思います。子供たち、そしてその子育てを支えるまちづくりに一層の努力をしていただきますことをお願いをいたしまして私の一般質問を終わります。どうもありがとうございました。 ○議長(高谷廣君) 以上で長谷川翠君の一般質問を終わります。 1時からちょっと運営委員会を開きたいと思いますので、ひとつ議長室へよろしくお願いいたします。 暫時休憩いたします。              午前11時51分 休憩              午後1時53分 再開 ○副議長(黒松康至君) それでは、休憩を閉じて再開いたします。 順位に従いまして、13番芦高省五君の一般質問をお受けいたします。 芦高省五君。 ◆13番(芦高省五君) 皆さん、こんにちは。 この9月議会の私が3番目の一般質問すると、全体できょうあした含めて9人される予定だというふうに聞いております。昼の食事の後ということで大変眠たいと思いますねけれども、短時間で済むようにいたしますので、ぜひよろしくご協力のほどをまずお願いしたいなあと、このように思います。 それで、私の一般質問でありますねけれども、ここに書かれとるように憲法に関して、2つ目住宅問題について、そして3つ目が住宅リフォームに関して、この3点について一般質問をさせていただきます。 この憲法の問題でありますねけれども、遠いとこの話ちゃうかと、行政とかなり離れとるじゃないかというふうなことを思われると思いますねけれども、やはり憲法というのは我々が生きていく、生活していく、その上において欠くことのできないことでもあり、極めて身近な一般質問ではないかなというふうに思っておりますので、その辺のところひとつよろしくお願いしたいと。 それで、きょうは朝、藤本議員の最後の答弁のところで、市長の方から憲法は国の問題やからということは聞こえてんけれども、国が決めることだというのは聞こえましてんけれども、あとがようわからんかったということもあり、その辺の部分について後で若干答えていただければありがたいかなあと、このように思うたりもしておるところです。 それで、ことしこの奈良県においても選挙がずっと続いておると、1月の橿原市から11月五條市で一連の中間選挙は終わりますねけれども、降ってわいたようにこの8月、9月、国会が解散、総選挙が行われました。結果として自民党、与党が圧勝ということで、憲法を変えていくに必要な3分の2以上の議席がとられたというようなことで、いつでもその気になったらできるのではないかというようなことを言われておるわけでありますけれども、やはり何としても冒頭に言いましたように一番大事な問題であるというふうに思いますから、その辺のところをひとつよろしくお願いしたいと。 この8月1日の日に自民党の新憲法第1案が公表されました。これは、今後自民党や保守支配勢力全体が改憲に向かっていく上で重要な位置づけを持つ改憲案だと、このように思います。自民党で言うならば、この改憲第1次案をもとに前文と新しい人権の規定を加えて、ことし11月15日の結党50周年までに草案をつくる予定だというふうに聞いておるわけであります。昨年からことしにかけて、自民党の方で言うならば4つの改憲案を出してます。1つは論点整理、2つ目が改憲草案大綱、3つ目が小委員会要綱、4つ目が要綱第1次素案であります。今度、この憲法そのものを変えようとしているという、その背景について言いますならば、いわゆる冷戦後アメリカを中心とするグローバルな秩序をアメリカに追随して守っていくために自衛隊を海外に武力行使目的で出動させ、軍事大国の一員として復活するという大きな目的がありますと。この目的にとって、憲法、特に9条というのが大きな障害物になっておるというふうに思うのですが。 内容についてどうかということについて若干触れたいと思いますねけれども、まず自衛隊の海外派兵体制の正当化の問題です。今回の自民党の第1次案の最大の焦点というのはほとんどここに集中しておると。もちろん、自衛隊の武力行使目的の海外派兵体制を正当化することはアメリカの強い要請でもあり、それはまた日本の財界の強い要請でもあります。特に、アジア、太平洋地域でアメリカと一緒になって軍隊を派遣することが憲法改悪の最大の目的でもあります。しかし、保守支配勢力にとって問題なのは、自衛隊が海外で戦争をする体制をつくることについて国民自身が強く警戒していることだと、このように言われております。 国連決議に基づいて多国籍軍の一員として自衛隊の海外派兵を行うということは現状に大きな穴をあけることになりますが、それだけではアメリカは到底納得しません。今後、アメリカの要請による自衛隊の海外派兵を考えると、国連決議によって多国籍軍の形で行くことは例外的なものにならざるを得ない。今の米軍の軍事行動の主力は、国連決議がなくても行うというものです。日本に対する期待も圧力も、そこにあるというふうに思います。 いずれにしましても、アメリカは今後国連決議をとらないで軍事行動に出る可能性が強い。そのときに日本が国連決議がないからといって一緒になって軍事行動ができないというのでは、何のために憲法を改悪するのかわかりません。どうしても、国連決議がない場合でも、海外で武力行使をできるような憲法改悪をしたいわけであります。それは、法的に言えば集団的自衛権を認めるということであります。保守支配層にとっては、改憲案に集団安保保障と集団的自衛権という言葉を明記するのが一番いいことは言うまでもありませんが、それはなかなか難しい問題やと。かといって、集団安全保障だけを入れると、アメリカの要請にこたえることはできない。そこで、今度の自民党新憲法第1次案で、そういう法的な言葉を使わないで自衛軍という言葉を明記した上で国際協力、国際協調活動という形で、国連決議に基づく集団安全保障の場合でも、国連決議のない場合でも自衛隊は国際協力のために活動できるというあいまいな規定になっています。 もう一つ、憲法9条を変えていく、その中に自衛軍の統制という項目を入れ、この中で自衛隊が海外で武力攻撃を出動する場合には事前に、時宜によっては事後に法律の定めるところにより国会の承認を受けなければならないと入れている点にも注目していく必要があるのではないかと。さらに注目されるのが、軍事大国化の完成のための規定が周到に入っていることであります。 1つは、政教分離の規定が緩和され、国及び公共団体は社会的儀礼の範囲内にある場合を除き、宗教教育その他の宗教的活動をしてはならないとしていることであり、社会的儀礼の範囲内なら認めるというわけです。これは明らかに靖国神社に対する首相の公式参拝を憲法上問題なくやれるようにすることをねらっています。 また、76条には「軍事に関する裁判を行うため、法律の定めるところにより、下級裁判所として軍事裁判所を設置する」というふうになっており、軍事裁判所を入れています。これらは自衛隊が武力行使目的で派兵した場合にどうしても必要になってくる規定です。ここにも、今回の改憲案は自衛隊の海外出動体制、軍事大国化を完成させるという点を最大のねらいにしているということが明確にあらわれているというふうに思うわけです。 第72条で「内閣総理大臣は、行政各部を指揮監督し、その総合調整を行う」と、内閣総理大臣の総合調整権が入っています。首相の権限は強化せざるを得ないからであります。一方、抵抗勢力の人たちが主張した首相の解散権の制限は入れられず、逆に54条で「衆議院の解散は内閣総理大臣が決定する」と、このように明記もされておるようであります。 そのほかで言いますならば、大臣の国会出席義務の緩和です。62条の閣僚の国会への出席義務の緩和、あるいはまた政党条項というのがあります。これは「国は、政党が議会制民主主義に不可欠の存在であることにかんがみ、その活動の公明及び公正の確保並びにその健全な発展に努めなければならない」というふうにしておると言われております。 あと、財政の健全化規定と、3番目で言いますならば、財界が強く主張している法人税や所得税の減税、企業の負担を軽くするための社会保障の切り捨て、そして消費税増税を憲法上正当化するための財政の健全性確保規定が入ったことであり、83条に財政の健全性の確保は常に配慮されなければならないという規定が入っておることです。 いろいろ言うと時間がありませんねけれども、もう一つはいわゆる地方自治の規定の拡充です。今回の改憲案の中でも大幅な改正がなされている箇所でもあるのでありますけれども、結局のところ三位一体改革と市町村合併を推進した上で地方に不十分な財政的権限を与えることで、教育や福祉を切り捨てる責任を全部地方にゆだねるという内容になっているところであります。「住民は、その属する地方自治体の役務の提供をひとしく受ける権利を有し、その負担を公正に分担する義務を負う」という形で、住民の負担義務がはっきり書かれているのがこの新憲法第1次素案の特徴であるというふうに思うわけであります。 冒頭で言いましたように、論点整理でありますとか改憲草案大綱、小委員会要綱、要綱第1次素案等といろいろ自民党の方からそのような憲法改定案が出されておるようでありますけれども、私思いますねけれども、戦後60年、被爆60年、日本は曲がりなりにも戦争をしなかったと、することできなかった、憲法があるから。今度、憲法そのものを基本的に変えていって、戦争しない国から戦争をする国へ変えようとしているのが今の動きではなかろうかと、このように思います。やはり、私は世界に誇るべきこの平和憲法そのものを守っていく、その立場に立ってこれからも頑張っていかなければならないなあと、このように思っておるところでありますけれども、行政の方として、憲法を変えていく、我々から言わせたら改悪に対してどういうふうに考えておられるのか、まだはっきりとどうのこうの言えない部分はあるかと思いますけれども、その辺のところをひとつよろしくご答弁をお願いしたいと。 次に2つ目のところに入りたいと。 増税問題についてです。この前の衆議院選挙で言いますならば郵政民営化選挙ということで、それが一本であったように思うわけでありますけれども、やはり増税の問題、特に消費税増税はじめとしていろいろ出ておると、その辺のところについてどうなんかということを答えていただきたいと。 それで、この6月に発表されました税制調査会のいわゆる政府税調の中に個人所得課税に関する論点整理には3つの大きな問題点があると、このように言われております。 1つは、何といいましても増税の規模のすさまじさです。今打ち出されている所得税、住民税の増税計画に加えて消費税率が10%になるとすれば、年収500万円のサラリーマン世帯の場合、実に年間で55万円、つまり手取り2カ月分が増税だけで消えていくことになると。暮らしと景気に大打撃を与える大増税です。 2つ目は、低所得者ほど負担が重くなるという性格を持っているということ。政府税調の提案どおりになれば、課税最低限が生活保護基準の半分以下になってしまう生計維持非課税の原則を完全に崩壊させる増税であるということです。 3つ目の特徴として、これまで行われてきた大企業減税、大金持ち減税には指一本触れようとしていないということで、これがこの6月に発表された政府税調の3つのポイントだと思うわけです。例えば高額所得者、つまり金持ち減税の実態はどうかということであります。この間、所得税、個人住民税の最高税率が下がりました。1983年までは所得税75%、住民税所得割で18%の最高税率が1999年からは所得税37%、住民税13%に下がっています。さらに、金持ち減税はこれだけではなく、株式配当への所得税、住民税への減税も、株式等の譲渡所得への減税も行われてきました。具体的にこれがどういう減税になっているかということを例で示しますと、例えばトヨタ自動車の名誉会長である豊田章一郎さん、この方、経団連の会長として最高税率の引き下げなどの税制改革提言を何度もやってきた人でありますが、株式配当や役員報酬への減税の結果、毎年3億円近い減税になってるというふうに言われておると。 また、フォーブス・ジャパン7月号に日本のミリオネアというのが載っております。ミリオネアというのは10億ドル以上の資産家のことです。この日本のミリオネアには日本の24人が紹介されておるわけでありますけれども、これによりますと2位はアイフルの福田さん、3位は武富士の武井さん、5位はアコムの木下さん、14位はプロミスの神内さんと、サラ金大手が勢ぞろいです。このサラ金大手、これはもう毎日テレビでずっとやられてるから皆さん方もよくご存じだと思いますねけど、このサラ金大手4者の親族の保有株の配当や株式譲渡所得を計算してみますと、1年間で実に300億円を超える減税の恩恵を受けているというふうに推計されると、想像を絶する実態であると。こういう行き過ぎた金持ち減税に指一本触れずに、あるいは大企業減税に指一本触れずに、庶民にだけ増税を押しつける不公平税制が許されるのかと。このことが今本当に問われているというふうに思うわけであります。 こうした事態は、戦後つくられてきた税制のあり方から見ても異常であります。70年代までは税制の改革といえば庶民には減税、大企業には増税が当然のように行われていました。高度成長時代に全国で公害をばらまき、買い占め売り惜しみで狂乱物価をあおる大企業には増税でしっかり責任を果たしてもらうという政治が曲がりなりにも行われていました。その流れを切りかえたのが1981年に発足した第二臨調、第二次臨時行政調査会ですね。その経団連の名誉会長だった土光敏夫氏を会長に据えて、目刺しの土光とテレビで宣伝し、行政改革が必要、民間を見習えと、大企業、財界の名誉回復の大キャンペーンを張りました。その切りかえが済んでからというもの、大企業や大金持ちには専ら減税、庶民には消費税創設などの増税に次ぐ増税といった流れになっています。 こうした流れの結果、打ち出されてきたのが今回の庶民大増税計画であります。一つのデータとして言うわけでありますけれども、こうした中で今回のサラリーマン大増税、庶民大増税について国民はどのように見ているのか、世論調査の特徴は圧倒的なサラリーマンが許せない、不快だというふうに回答しているということであります。夕刊フジ7月20日付によれば、扶養控除、配偶者控除の見直しが確定したとするとどう思いますかとの問いに対して、許せないが63.0%、不快であるが25.2%です。実に88.2%の人が怒りの表明をしています。また、生活への影響をどう思うかという問いに対して、生活設計上非常に困るが61.8%、生活の予定変更をしなければならないが19.8%と、合計81.6%の人が生活に大きな打撃を受けると、このようにアンケートに回答されておるようであります。 それでは、マスコミの報道はどうかといいますと、論点整理が公表されたときの各紙の見出しを紹介しますと、朝日は──朝日新聞ですな、サラリーマン増税提示、消費税増税への布石、増税一色、毎日新聞は、サラリーマン家計直撃、日本経済新聞は、サラリーマン増税色濃くと、大増税を告発しています。東京新聞は、サラリーマン家計標的、増税で財政再建の見出しとともに、社説では、安易な負担増では困るというふうに書いておるようであります。 今、サラリーマンのことを言いましたけれども、今回の増税の最大のターゲットがサラリーマンであると同時に所得税、住民税の増税対象は決してサラリーマンだけに限定されているのではなく、国民全体が対象だということが言えると、このように思います。政府税調の論点整理には、給与所得控除以外に各種の人的控除の廃止が打ち出されていますが、これはサラリーマンだけではなく、自営業者でも農民でも年金生活者でも皆対象になります。政府税調の石弘光会長がオールジャパンで支えなければならないと言ったことに端的に示されているように、サラリーマンだけではなくて全国民階層に対する大規模大増税計画です。しかも、消費税の2けた増税とセットで進められているわけですから、決してサラリーマンだけでなく、子供から高齢者まですべての国民に襲いかかる空前の増税計画であることであります。 2つ目に、マスコミの報道などでは、4年や5年かけて実施というふうなことから、まだまだ遠い先のことではないかというふうに思われがちでありますけれども、この年明けの通常国会からこの増税計画を実施するための法案審議が次々に行われる予定だと。そもそも定率減税の半減は既に法案が成立し、所得税は来年1月から、住民税は来年6月から行われる予定ですが、定率減税廃止の法案は来年の国会に出され、再来年の2007年1月に所得税、6月に住民税の廃止というスケジュールです。 それから、税源移譲に伴う税率変更の法案も来年の通常国会に出される予定だと聞いております。今、住民税は5%、10%、13%の3段階に分かれていますが、これを10%に一律フラットにして、それに合わせて所得税の税率も変える法律の改正案です。消費税の大増税計画というのもいよいよ具体化の段階に入ってきています。 先日、政府税調の論点整理と同時に出された経済財政運営と経済改革に関する基本方針2005、いわゆる骨太方針2005の中で次のように言っています。おおむね今後1年以内をめどに政府の支出規模の目玉や主な歳出分野についての国、地方を通じた中期的目標のあり方、さらには歳入面のあり方を一体的に検討し、経済財政諮問会議における議論等を通じて、改革の方向についての選択肢及び改革行程を明らかにする。また、経済活力と財政健全化を両立させるため、歳出歳入一体改革の経済に与える影響を十分に検討する。負担増を求める際には、経済社会に与える影響を勘案した負担のあり方を検討する。 ここで、歳出の問題ではなくて、歳入と一体の改革だと言っている点が重要だと思います。その意味するところは消費税の増税ということ以外にもうありません。小泉さんは、私の任期中には消費税は上げないと、そのことをずっと言われてきて、そのとおり上がってきておりません。ただ、自民党のことですからようわかりませんけれども、来年9月まであの人の任期があると。その後、今回の選挙の結果で続投いろいろ言われておるようやけれども、本人はもうやめるだろうというふうに一般的に言われておると。やめたら、もう直ちに消費税そのものを上げていくというふうな計画に路線そのものも私の今言ったところから見ると入っているのではないかと。 この香芝においても、公共事業等々についても消費税もうつけられておると。公共事業等についてはつけやんといてくれと前々から一貫してずっと言っておるねけれども、この大増税計画そのものについてどのように対処しようと思うたはんのか。上がったら上がったでええなと思うたはるかもわからんけれども、その辺のところをはっきりとまずご答弁をお願いしたいと。 大きい3つ目、住宅リフォームです。これは3月議会でしたかな、住宅リフォームの問題について簡単に一般質問をいたしました。どういうことかといいますと、今大変景気が悪い、長期にわたり不況が続いておる、物をつくっても売れない、景気を回復させていくと。一つの案として市内に住んでおられる入居者の方がリフォームをする場合、市内の業者に注文等をすれば、市の方から助成金、補助金を10万円ぐらいをめどにつけるという制度なんです。これは滋賀県の8つの自治体で現在行われており、かなり盛況だと、それにより景気回復の一助につながっておると言われておりますけれども、奈良県ではどっこもなかった。ところが、この4月からお隣の広陵町で進められたと。10万円の商品券でということ、現金じゃなしに商品券ということでやられておるようでありますけれども、この前の前の一般質問のときに香芝もそのような方向で考えてくれたらどうかというふうに質問しましたが、研究もしておきたいというのが当時の答弁でありました。その後どのように研究されたかということについてお答えをしていただきたい、このように思います。これで一応1回目の質問終わります。 ○副議長(黒松康至君) ただいまの質問、まず1点目の憲法に関して、大村企画調整部長、答弁。 ◎企画調整部長(大村弘君) 1点目の憲法に関するご質問にご答弁を申し上げます。 日本国憲法は第二次世界大戦後の昭和22年5月3日に公布されまして、以来約60年間、戦後の我が国の発展成長の土台としての役割を果たしてきたものとの認識を持っております。戦後60年間で我が国の社会経済情勢は大きく変化いたしました。戦後の焼け跡の貧しい時代から高度経済成長、バブル経済とひたすら成長を続けてきたわけですが、バブル崩壊後の経済不況、少子・高齢化による人口減少社会の到来など、成長から成熟型社会へとの移行が求められ、人々の価値観も多様化してまいりました。この間、日本国憲法は制定以来一度も改正されたことがなく、諸外国の例からもこれは珍しいケースとされております。このことを考えてみますと、憲法においても現実社会の動きや国民の考えとのずれが生じている部分もあるのではないかと考えられます。例えば憲法において地方自治は保障されておりますが、それをもっと充実させるべきであるとの意見もあります。このようなことから、国政の場において、衆・参両院において憲法調査会が設置され、その報告書がことしの4月に提出されております。 また、今回の衆議院選挙におきましても、各党が憲法改正に対する考えをマニフェストに掲げてあります。憲法を時代状況に合った形へと改正するための議論が必要であるという点では多くの方々の認識が一致しているのではないかと思われ、マスコミによる世論調査においてもその傾向が見受けられます。 憲法の改正には、その規定により衆・参両院におきまして総議員の3分の2以上の賛成により発議され、その後国民投票による過半数の賛成が必要とされております。改正に向けては、かなり厳格な手続が要求されているわけであります。 いずれにいたしましても、憲法はこの国の形の根幹にかかわるものであります。国政の場におきまして幅広い意見を集約し、多角的、専門的な見地から検討を積み重ねられ、国民の合意を得るという形が望ましいものであります。そして、国民一人一人がこの問題に関心を持って深く考える責任があります。そのような過程の中で国民の幅広い合意が生まれてくるものと考えております。 以上、ご答弁とさせていただきます。 ○副議長(黒松康至君) それでは、2点目の増税問題について、それと3点目の住宅リフォームに関して、梅田総務部長、答弁。 ◎総務部長(梅田善久君) それでは、2点目の増税問題、3点目の住宅リフォームにつきましてのご質問にご答弁を申し上げます。 少子・高齢社会の進展に伴う、その負担のあるべき姿としての税制改革が行われてきておるところでございます。 まず、平成18年度税制改正の主なものにつきましては、定率減税の完全廃止と地方への税源移譲でございます。 まず、景気対策としての平成11年度に導入されました定率減税につきましては、平成17年度の税制改正で減税幅を半分に縮小することが決まりましたが、今年度に入って製造業の設備投資が大幅に増加し、国内総生産も上方修正され、景気回復基調のため、平成18年度税制改正では完全廃止される予定でございます。 次に、税源移譲でございますが、これは所得税収入を減らして地方税収入をふやすことにより地方自治体の財政基盤を強化するものでございまして、具体的には5%、10%、13%の3段階となっております現在の住民税の税率を10%に一本化するものでございます。ただ、税負担の格差をなくするために、住民税が増額となる低所得世帯には所得税の最低税率を10%から5%に引き下げ、反対に住民税が減税となる高額所得世帯につきましては所得税の最高税率を37%から40%に引き上げる予定でございます。なお、所得控除の縮小、廃止、また現在所得控除であります扶養控除の少子化対策としての税額控除に変更するなど、これらにつきましてはこれから結論が出される予定でございます。 次に、消費税についてでございますが、財政制度審議会は、国の財政健全化のためには25兆円の歳出削減、または消費税率の引き上げが必要であると試算をいたしているところでございます。総務省は、財政再建には2%の名目成長率が2年ないし3年続くことが必要であるとしておりまして、消費税率の引き上げには持続的な経済成長が不可欠であるとの認識でございます。本市といたしましては、今後国において消費税を含めました税体系の抜本的改革に関する議論が予定されておりますので、これらの改革を見守ってまいりたいと存じるところでございます。 次に、3点目の住宅リフォームに関してのご質問でございます。 住宅リフォーム制度の助成制度につきましては、平成16年3月、同9月、本年3月とご質疑をいただいており、その都度お答えさせていただいておりますが、実施状況を調査いたしますと、確かに他府県の一部自治体においてこの制度を運用されておりまして、近々では広陵町がこの7月から3カ年という期限を設けて実施されているということでございます。よって、今後これら運用状況、費用対効果につきまして必要に応じて調査をしてまいりたいと存ずるわけでございます。しかし、現時点では、事業内容につきましては、従前の答弁にも申し上げましたように、一定の理解はできるものの特定の業種に限った助成制度を創設することにより他の業種に不公平感を生じかねさせず、また厳しい財政状況下において助成制度の新設における費用対効果につきましても不明確な面もあることが否めないことから、現在のところ本市といたしましては新たに住宅リフォーム制度を創設する予定は持っておりません。なお、今後も日常生活に著しく支障のある在宅の重度身体障害者の方などが、住環境の改善などを行う、住宅の改修にかかった費用の一部を給付をいたしております住宅改修費給付事業と、家庭での手すり取りつけや段差解消などの小規模な回収費用に支給するもので、要介護にかかわらず住宅の利用に利用できる介護保険法による住宅改修費の給付制度については引き続き実施をしていく予定をいたしております。 以上でございます。 ○副議長(黒松康至君) それでは、2回目の質問をお受けいたします。 芦高省五君。 ◆13番(芦高省五君) 今、それぞれの担当者の方から答弁いただきました。 増税の件についてでありますけれども、今後の方向を見守っていきたいというふうな答弁があったと思います。私ここで強調したいのは、いわゆる今打ち出されている所得税、住民税の増税計画に加えて消費税率が10%になる、そうすれば第1回目のときにも言いましたように年収500万円のサラリーマン世帯の場合、実に年間で55万円、つまり手取り2カ月分が増税だけで消えてなくなると、これ大変なことなんです。暮らしと景気に大打撃を与える大増税であるというふうなことがまさに起ころうとしておる、そのときに改革の方向を見守っていくという態度そのものは、行政としてわからないではないけれども、やはり市民を守るという立場から見たら文句の一つも言うべきではないかというふうに思います。再答弁を求めるということじゃなしに、この辺でとめておきますけれども、やはり市民の側に立って市民を守るということで頑張っていただきたい。よろしくお願いしたい思います。 憲法の話ですねけれども、これ60年前の、58年前か、憲法のこれ復刻版なわけですわ。これ、2円50銭ですわ、当時の金で、えらい金かどうかわからんけれども。1回目で言うてたように、9条というのを皆さんご存じやと思いますねけれども、再度言っておきますと、いわゆる第2章戦争の放棄というところで第9条「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と武力による威嚇または武力の行使は国際紛争を解決する手段としては永久にこれを放棄する。前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない。国の交戦権は、これを認めない」というのがこの9条なんですわ。それを変えよう変えようとしている保守勢力に対して、やはり言いましたようにこの世界に誇るべき憲法、戦争をしない国から戦争をする国に変えようとしている、9条そのものについては変えるべきではないということで、行政としても知りまへんと言うのではなしに、やはり物も申しておく必要があるのではないかということ。 このことについても、もう一回やれと答弁は求めませんけれども、1回目のときに若干言うの忘れましてんけれども、いわゆる今憲法そのものを変えようとしている現行9条に盛られた戦争放棄、いわゆる戦力不保持、交戦権否認はすべて放棄され、9条2の1項と2項に日本の防衛と国際活動のための自衛軍の保持が次のように明記されております。ちょっと読んでみますと、第9条の2「侵略からは国を防衛し、国家の平和及び独立並びに国民の安全を確保するため自衛軍を保持する」。2「自衛軍は、自衛のために必要な限度での活動のほか、法律の定めるところにより、国際社会の平和及び安全のために国際的に協調して行われる活動並びに我が国の基本的な公共の秩序の維持のための活動を行うことができる」というふうに新たに盛られたもんなんですわ。だから、やはりこういう方向で憲法改定がなされれば、どうなるのかと。やはり、その結果は自衛隊の現状を憲法で追認することにとどまらない重大なものになってくると。戦後、自民党政府は憲法9条に違反して自衛隊をつくり増強してきましたが、戦力保持の禁止という明文の規定が歯どめになって、海外での武力行使はできないという建前までは崩すことはできなかったと。9条2の改変は、この歯どめを取り払い、海外で戦争する国に日本を変質させることになります。すなわち、9条の2を廃棄することは、戦争放棄を規定した9条1項を含めた9条全体を廃棄することになるのではないかと、このように思うわけです。だから、やはり憲法改定、特に9条については何回も言っておりますように、世界に誇るべき平和憲法を守り発展さすという立場で私はこれからも頑張っていかなならんなあということを決意も新たにしておるところです。 1点、2点、3点、再答弁は結構でございます。また機会があれば、次の機会にでも新たな角度からでも聞いてみたいなあと思います。一応、本日の一般質問これで終わらせていただきます。 ○副議長(黒松康至君) 以上で芦高省五君の一般質問を終わります。 順位に従いまして、10番西浦秋男君の一般質問をお受けいたします。 西浦秋男君。 ◆10番(西浦秋男君) それでは、私の方から、議長のお許しをいただきましたので、お昼の御飯のあと少し眠たい方もおられると思いますけど、聞いていただきたいと思います。 まず、私が一般質問させていただくまでに、この場をおかりしまして一言おわびを申し上げたいと。申しますのは、私も議員活動の一環としてホームページを掲載しておりまして、私なりの自分の思いというのを毎日のデイリーニュースで書いておるわけなんですけども、さきの民生水道委員会までの水道局の担当課長とのやりとり、また総務文教委員会を傍聴した思い等、自分の気ままな思いから怖さ知らずで何でも掲載をするということで、非常にこの2回のことについては配慮に欠けた文言が入っているということで、自分なりに今後は十分に慎んで、こういうことが起こらないように考えていかなければならないなと、このように思っておりますので、2回分の掲載についてはひとつご容赦いただきたいと思います。どうも本当に申しわけありませんでした。 それでは、通告によりまして私の一般質問、まずきょうは自治会問題について聞いていきたいなと思っております。 まず、私が穴虫(二上)の前自治会長西村五郎さんとは自治会長当時も非常に厚意にしていただいたということで、ある日病気であるということからお見舞いに行かせていただいた経緯がございます。そんな中で、自分としては全く何もわからなかったんですけれども、穴虫二上では西村前会長の十分なる意思がないままに自治会長の交代があったようなことは聞いたわけなんですけれども、こういった問題は同じ自治会長であっても組織介入につながる問題であり、自治会のことは全く構えるわけではないんですけれども、一番問題となるのは自治会長の過去自治会からずっと継続して続いてきた印鑑、これは上中もそうですけれども、非常に大事にして続いてきていただいた判こだから大事にしようということで、その角印というものは非常に大事にしているわけなんです。ところが、この印鑑がどういういきさつで前自治会長が持ったまま引き継ぎがなされているのか、それはわかりませんけれども、そういった自治会長の交代ということについて、市はどのような背景をもって交代に当たったのかということ、これまず1点聞いていきたいなと。 そして、円満に交代できているのかと、しこりはないのかということ、これも聞きたい。 そしてまた、なぜ前自治会長が過去の印鑑を持っているのに、新しい印鑑を、つくった印鑑で行政が認めているのか、それも答えてほしいんです。 そして、自治会というのは地縁団体ではないのかということでもひとつご答弁をいただきたい。 そして、自治会の印鑑の重みというのはどういったものであるのか。私は、総務部長から、印鑑は何にも角印を自治会がつくってほしいとは規定はしてはおりませんよと、自治会が認めていくのであれば三文判の印鑑でも認めていかなければならないと、これは他の自治会もいろいろばらばらなばらつきがあって、自分の印鑑使っておられる自治会もあれば、角印を使っているところもあると。そういった話の中で、本当にそういった認めみたいな印鑑で一般社会たるところから認めてもらえるのかと。私は、建設課の方にも、公園道路維持管理課の方にも聞き質しました。私は上中自治会の要望をするときに、もううちは認めで決まったから、それで認めでいいんかということを尋ねたら、言いました。やはり上中自治会という要望ですから、上中自治会と入ったものが欲しいですよと、それは担当部署でいろいろ違うけれども、私たちの要望としてはそういうふうにしてほしいんだという話も聞いた。そこで、どちらが正しいのか、どこまで重みがあるのかということで、ひとつそんなに自治会の判こが軽いものかということもあったので、それも答えてほしいと思います。 そして、自治会長の印鑑で責任は発生しないのか、こういった問題。こないだも実は道路公団が私とこへ来ました。そして、同意書というのを持ってきたんですね。というのは、高速道路の高架橋の下が、今道路公団も民営化を求めているという中で無番地があるんだと。だから、この高速道路のこの高架の下は公団の用地であるという認識の中で、法務局の中には全部届いてるなけなんですけども、無番地があるのを香芝市へお願いに行ったら、上中自治会長の印鑑をもらってきてくれと言って公団の職員が来ました。私は、そんな無番地のそんな土地を私の自治会長の判こ打って、それ認めて、お役所がそれでいいと言うとんのかと、自治会長の判こなかったかって、お役所が管理しとったらお役所にもらったらいいのと違うのかと私は言いましたら、いや、お役所は自治会長の判こがなければ認めません言いますと、こういうにはっきり断言して、この同意書預かったままなんです。上中でも、過去に水路の境界明示で過去の自治会長が角印を押している、その圏の法務局の謄本の中に所有者がにせものをつくったということで、そのにせものをつくった判この中に自治会長の判こがあるやないかと、こんなものを自治会長が認めたのかいということで、こないだも大もめになったことがあるんです。こういったことについて、すべて自治会長はその押印によって責任をとらなければいけないのか。これを私が押せないと言えば公団が処理できない、公団も困るんだと。香芝市へ持っていっても、自治会長が認めなければ認められないと。どこまでこの判こ一つで自治会長に責任を持たすのかということについて全く納得がいかないわけなんです。 まず、きょうはそういったところで、私は地方自治法第260条の分もちょっと検索して持ってきてるんですけれども、地縁団体の話を聞いてからまた進めていきたいし、ほかの分について、この第1回目の答弁によりまして2回目の質問をさせていただきたいなと、このように考えております。 そして、2点目の社会福祉協議会の事業についてでございますけれども、これは私は過去に、あれは11月3日の功労者の表彰のときのことについてもちょっと話をしたと思うんですけども、社会福祉協議会というのは市長が会長で、議長が副会長になってると思うんです。 この戦没者の追悼式のことで触れていきたいんですけども、過去はずっと礼服着ておられた方もあれば、議員仲間に聞けば、いや、ずっと平服で来てたよと、私も平成9年からこの戦没者追悼式は欠かさず出ておりますので、いつまでも覚えておらなかったんですけども、恐らくことし何にも書いてなかった、服装については。そして、中村議員から電話がありまして、西浦さん、どんな服来ていくのということだったら、皆さんどないしてはりまんのて。今エコスタイルがここ二、三年はやってますから、私もある仲間からは、もうずっと西浦さん毎年来とったらわかっとるやろうという話もあったわけなんですけれども、エコスタイルがずっと耳に入っておって、最近夏の暑い日はもうずっと半そで、ノーネクタイで来ておりますので、そしたら私ももう軽い服で行こかということで行ったわけなんですけども、自治会長ほかみんな喪服的な礼服を着ておられて、きょうこれこういった喪服の形で来なければいけないんですかと言うたら、そうですねと、こういう話でして、私もびっくりしまして、いや、2人ほど仲間がおりまして、私とほか3人やから、まあええないか、もうカッターのままで行こうやと、議員仲間もネクタイを職員さんから借りてつけてみたりと、まさかちゃんとした正式な喪服の形をとらなければいけないということはわかっておらなかったと。こういったことで、私も3人の中にまざってカッターだけで行けばよかったんですけども、やはり自治会長が皆正装してきておられるという中で、私自身も友達から黒いの借りてきてちゃんとさせてもらったわけです。 それは、まだそこまではそういった形で何も思わなかったんですけども、まず壇上に議員が上がりました。そして、主催者側という中には、やはりそういう戦没者の関係の方々、市長はじめ理事者側、そしてこちらには来賓、県からも来ておられるし、自治連合会長やら県会議員、いろいろ我々議員も皆おったわけです。そして、式辞まで進んで、今度は議員が1人ずつ呼ばれて、本当にその呼ぶ時間も、今回の司会者の方も落ちついておられるし、丁寧にされて、1時間半の時間があっという間に我々が終わった時点で過ぎた。前は、壇上には民生委員さんも、そして自治連合会の各会長さんも全部上がって献花をしておった。今回、我々議員までが1時間かけて名前を呼んで、そして献花させてもらった後、自治会長から後は名前がなくって、下の台で献花をされた。私は自治会長もさせてもらってるだけに、この議員と自治会長、そして民生委員、民生委員さんはちょっといいとしても、このギャップの差が余りにもひどかったと。やはり、我々は選挙で選ばれてくる立場であるし、苦労してるから、それは扱いはよくしてくれるのは、十分に配慮をしていただいてるということは理解はできるけれども、やはりもう少しやり方を変えるのが筋ではないかと。 先ほど、一番の質問の祭壇の費用については幾ら要ったんかということはまだ聞いてないですけども、今改めてこの中で話をして聞きますけども、あれだけの立派な祭壇を組んで、そしてあの舞台に大きなつくって、毎年毎年人が少なくなってきている。やはり、この追悼式は市民のものであると私は感じてるんですね。今までは、よく遺族のためにやっているもんやと思っておりましたけれども、聞くところによると、香芝市民の方々が戦陣で散った方々の484柱の方の思いを香芝市としてやっていくんだということでやっていただいているわけなんです。 私は、自治会長以下ずっと名前を呼ばずに団体名で呼んでいかれた、そんな中に本当に1人だけの団体、呼ばれても姿の見えない、そういった団体もある。やはり、これは案内をするから、自治会長にしても、民生児童委員さんの方々、小学校の校長先生、老人クラブあるいは人権擁護委員会と皆書いてますけども、全部案内をして、来てほしいということで、案内状を出しているから仕方なく来ている人もいると私思うし、本当に皆がああして献花をした後、最後になって遺族の方々が分かれてずっと献花をしに来られるわけですけども、本当に喜んでいただいているのかなと。あの壇上に上がるのは非常に危ないわけなんですね。だから、その危険を避けるために人も少なく、お年寄りも多いということで下の献花台をつくってると私は理解はしてるんですけども、ずっともっと後ろに皆座っていただいてね。そして、演台が、観覧席が高いんですから、真っすぐに延ばしてきたら、平行にあの通路が使えると思うんや。そして、議員も、議長の名前を呼べば、あと議員ずっと急ぎ足で呼んでいく、自治連合会長も名前を急ぎ足で呼んでいくという中で献花をしていけば、もっと1時間半の中でも多くの方が献花をできたはずではなかろうかと。そして、壇上のあの献花台に献花ができたはずじゃないかと。そういった形に変えていくとか、また大きな費用がかかるんだったら、あのモナミホールに毎回毎回あれだけの人しか集まらないような、そういった式辞であれば、もう少し簡略化し、生きたお金にかえてきて使うとか。気持ちの問題やから、やはりいつまでも同じ姿勢でやっていてはいけないと。何とかこれの方向は行政改革の中でやってもらえないだろうかと私はそのときに感じたわけです。だから、本当言うたら、自治連合会長、議長、ほんで県の方々、そういった方々、あいさつされる方だけ壇上に上っていただいて、ほかは全部下へ座る形をとっていって平等に扱っていくという、そういう流れも大切ではなかろうかと。余りにも私は、壇上から下で自治会長がきちっとした礼服を着て座っておられる姿を見て、非常に差があり過ぎるなと。まだ過去の1人ずつ呼んで上がっておられたときの方がよかったのではないか。改革もいろいろやり方がありまして、そういった改革のあり方についてどのように今後やっていこうとされるのか、そういったことも含めて、この戦没者追悼式の思いを答弁してもらいたいと。 この2点をまずきょうは用意しただけでありますので、ひとつよろしくお願いしたいと思います。 ○副議長(黒松康至君) それでは、1点目の自治会問題について、梅田総務部長、答弁。 ◎総務部長(梅田善久君) それでは、西浦議員さんの自治会問題につきましての3点のご質問につきましてご答弁を申し上げます。 自治会長の引き継ぎの手続についてということでございます。 基本的には、自治会とは法律にも条例にも基づかない任意の団体でございます。申すまでもなく、ご質問の自治会長の引き継ぎの手続につきましても、当然ながら自治会自身で決められる事柄でございまして、その手続について市が特に関与できるものではございません。現在、香芝市自治連合会所属の自治会が35あり、そのほかにも連合会無所属のいわゆるミニ自治会が6ございます。これらの41自治会は、市の補助金等の交付対象団体、または広報紙の配布等、行政の協力団体として位置づけられているものでございまして、補助金等の交付及び行政への協力を求めるために必要な情報を得るため、書類の提出を求めているものでございます。 したがいまして、自治会において会長の変更があれば、速やかに新しい自治会長についての情報や補助金等の振込先の変更等についての書類の提出を求めているものでございまして、自治会長の引き継ぎにつきましても、その確認のために自治会長交代届に前任者の会長と新任の会長双方の記名押印を求めるものでございまして、決してその書類が自治会長交代届の要件となるものではございません。自治会においては何らかの事情で前任会長の記名押印がいただけない場合もございまして、この場合には何らかの方法により新会長がその自治会により決定または選出された旨の確認がとれれば、自治会長就任届として新会長のみの記名押印をもって引き継ぎの報告があったものとして処理させていただいてるところでございます。 ご質問のありました二上自治会の件でございますが、これらに基づいて最終的に処理をさせていただいたわけでございますが、その中の経過におきまして、できる限り円満に引き継ぎをお願いしたいということで、私自体も何度となく努力をさせていただきましたが、結果的に不調に終わった中でこのような処理として、就任届としては新会長またはそれにかわる役員さんの連名の書類をもって処理をさせていただきました。 続きまして、2番2点目の印鑑の取り扱いについての件でございます。 自治会の印鑑についても、自治会長の引き継ぎ同様、ひとえに自治会自身の問題でございまして、市が特に関与する問題ではないという考えでおります。さきにも申し上げましたように、補助金等の交付申請等、行政に対して自治会が何らかの書類を提出され、その際に自治会印または自治会長の印を押印されていただくわけでございますが、自治会で決められた印鑑であれば、市は特に問題なく取り扱わせていただくというのを原則としております。 次に、自治会長の押印の責任の範囲についてのご質問でございますが、自治会長が会長印を押印できる範囲やその責任につきましても、自治会がその規約等によりみずから判断される事項であると基本的には考えております。当然ながら、自治会長は自治会の代表者として重い任務と責任を負っておられるわけでございまして、自治会印を押印される場合は職責に基づいた慎重な判断と思っておられるものと推察申し上げます。仮に、その押印行為に過失等があった場合におきましては、その責任が問題になるケースもあろうかと存じますが、これにつきましては市が特に関与すべき立場でないものと考えております。ただ、市への提出書類につきまして不備、不正等があった場合におきましては必要な補正手続を求めさせていただいたり、補助金の交付事務に支障が生じる場合も考えられますが、これらにつきましては個々の事情により判断すべき事項であって、すぐに責任という結果になるものではないと思われるものでございます。 いずれにいたしましても、市と自治会は住民本位の行政を推進していくために、親密かつ双方の立場の理解のもとに両輪の関係を維持することが肝要でございまして、自治会長にはその中にあって重要かつ複雑な立場、責任で行政に協力いただいております。市といたしましても、自治会を通じてコミュニティー活動がより活発になり、行政が住民本位に近づけるよう、自治会なり自治会長に必要な支援活動がより活発になり、お願いできるように指導を行ってまいりたいと考えております。 また、ご質問の中にありました自治会が地縁団体になることについてのご質問でございますが、これらにつきましては自治会内の所定の手続等を終わっていただきましたら、それらにつきましては、設立につきましては、認可につきましては可能であるということでご答弁と申し上げます。 以上でございます。 ○副議長(黒松康至君) それでは、2点目の社会福祉協議会事業について、奥野保健福祉部長、答弁。 ◎保健福祉部長(奥野喜弘君) ご質問2点目の社会福祉協議会事業についての1番目の戦没者慰霊祭の費用についてご答弁を申し上げます。 式場設営及び式典一式の費用といたしまして73万8,000円がかかっておるわけでございます。 なおまた、2点目の式次第の改革についてでございますが、本年は戦後60周年を迎えたわけでございます。戦後、我が国は将来にわたって平和を守るという誓いのもとで、官民を挙げて戦後復興に邁進をしてまいったわけでございます。その結果、今や世界の先進国になるまでに経済成長を遂げるようになりましたが、この発展にはさきの大戦において数多くの方々がとうとい命を犠牲にされたことを私たちは永遠に忘れてはならないことでございます。戦没者に対し謹んで哀悼の意を表し、戦争の悲惨さと平和への誓いを新たに心に刻み、改めて慰霊に感謝をささげるために香芝市戦没者追悼式を毎年9月にとり行っておるところでございます。しかし、ご指摘のように年々遺族の方の高齢化が進み、参列者も減少している状況でございます。今後は遺族会と協議の上、実情に合った方法で行うよう検討してまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと思います。 以上でございます。 ○副議長(黒松康至君) それでは、西浦秋男君の2回目の質問をお受けいたします。 西浦秋男君。 ◆10番(西浦秋男君) 今、自治会長の件については部長から、自治会で決めることやと、持ってこられたら市としては受けざるを得ないというような発言ですけども、私が聞いてるのは一方的な話やから、それが正しいというのか正しくないというのかわからないけれども、こういった私の所信というのも回覧で回しておられるわけなんですね。 このたびは──ちょっと読ませてもらいますよ。私の入院のため、多大のご心労をおかけすることになり、まことに申しわけなく思っております。不徳の至りと深く反省し、皆様のお力添えに深く感謝しております。さて、今期は自治会長の改選期、任期満了に当たり、評議員の各位には会長選出に真摯なる検討、論議に取り組まれていることと承知しています。したがって、尊大とは存じますが、下記のとおり所信を披瀝いたしますので、よろしくご高配願います。会長選出に伴う評議委員会は、自治会の円滑なる運営に資さないと憂慮されます。ご心配をおかけしましたが、健康面にもそれなりの自信が持てますので、自治会の現情勢(世論収集を含む)──これ括弧ですけども、を考慮し、心機一転、穴虫二上自治会地域のさらなる進展に尽力したいものと決意しました。任意期間の任期終了の時期を迎え、今後の主な課題としては、1、穴虫二上自治会規約を見直すとともに評議員選出にかかわる各区画ブロック及び議員数等を各班において検討、協議していただきたいと思います。2、穴虫二上自治会地域における自主防災組織の編成と関連行政機関等とのかかわり方、ということで3月19日に回覧をされておるわけです。 病気であったということはよく理解できるし、私は新しい自治会長にも何も聞いたこともないし、これは前自治会長の話だけのことで物言うのは少しおかしなところがあるかもしれないけれど、こういった前自治会長の話とかを部長が7回も8回も西村五郎さんとこへ行かれたという話はこないだちょっと聞きましたけれども、そんなに香芝市が何回も調整に入り、介入しなければ、この印鑑が変えられないのかと。16名の署名の方が署名をした人の評議員の分を8名の方が持ってこられたと。だから、それを条件に認めたという話は聞いておりますけども、この私が最初に言うた話した交代の背景ですけども、自治会長の就任交代届は、前任者と新しい就任者とお二人が印鑑を打って、ともに持っていかなければならないということが決められているわけですね。西村さんの判こが、私にこれを見せられたんですけども、いつでも来てもらったら打とうと思うたのに来てくれてないという話をして、名前まで書いて回りをしておったんだけど来てもらってないんだと、いつか来てくれるだろうなあと思うて待っておったという本人の話ですけども、こういったところが本当にこれを必要とする判こであれば、その16人の署名も要らないし、8人が来てもらったって別に断りを言えばいいわけでしょう。これは、やはり自治会長の交代というのは自治会のことやから、自治会長の交代については行政がなぜ両方の話を聞かなかったのかと。私の職員に対する話の中では、一方的に新しい自治会長の方の動きだけは聞いておられるようやけど、前自治会長の話を聞いてないのではないかと、7回も8回も行ってどんな話をされたんかと、それをちょっと話ししてくださいよ。 そして、なぜ新しいこの印鑑を認めたのかというのは、部長が答えてないから私が今言うとるわけで、聞くところによるとそういった自治会の評議委員会で決められるという、そういう規約になっているんだと。だから、新しい評議委員が全部そろうて持ってこられれば認めざるを得ないということで認めてるということをわし聞いてるんですけど、そういったこともやはり円満に交代できたのかという私の質問の中身については、やはり新しい自治会長、古い自治会長がともに円満に過去の印鑑を引き継ぐ方法を持ってもらわなければならないという強い市の姿勢があればもめることも少ないと思うんだけれど、前自治会長にとっては自分が過去から引き継いだ印鑑を持ったまま、また書類もいろいろと全部残したまま新しい印鑑で行政を進められていると。 私は、なぜこの話を聞いたんかということになると、大阪ガスの工事を西村さんとこの前をやらなければならない問題が発生して、そして新しい自治会長の認めを押した、そういった承諾書を公園道路維持管理課から大阪ガスに許可を与えたと。これは警察の許可ですけれども、そういったことを西村前会長が見られて、なぜ勝手に穴虫二上の自治会の判こを押さんと認めで押したんかということになったときに、認めはとりあえず角印ができるまでに押しといてほしいんだと、そうでなければ大阪ガスに許可与えられないという話だったようで、それから後日、認めの横のにまた新しいつくった角印を押してるのを私は見せていただきました。私は部長に、角印は自治会長として自治会として強制しているわけではありませんよと、認めでも自治会が認めればそれでいいんですよということだったから、認めだけでも通るもんやと思うとった。そしたら、角印押してるから、そしたら角印が必要やなかったんかと。わしは部長にこの話は聞いたことがございます。部長は、そんなん押させてません、部長答えられました。実際は押してたわけやから、押してもらわなだめやでということになったから押してるんだと私は理解してるんですけども、そんなとこの答弁もひとつお願いしたい。 そして、自治会は地縁団体ではないのかということで、申請をすれば地縁団体になるということで、今のある自治会は全く自治会長に謝金を払ったり、そして行政的に補助したりという形のためのものに対して判こが必要であるだけやと。こういったことになれば、本当に行政として何でもかんでもありかということになると思うんですね。もっとやはり、市が補助を出す、いろいろお世話になった人たちにお礼をするという形のものであれば、行政改革の一つとして印鑑の縛りもやはり必要ではないかと。やはり、香芝市には印鑑条例というのがありますね。これは皆職員さんの押す立場、部長にも皆あるみたいで、条例で決めているけれども、殊自治会に関しては、あなた方は本当にボランティアで何ら責任ありませんよと、ただ会計さんとのトラブルが起こらんように印鑑をはっきりと会計さんにわかってもらい、自治会としてわかってもらう、そのために判こをもらうだけですよと、そんなことで公金を扱う行政として改革してもらわなければ、今後これ私自身かって、今上中ではそういう問題起こっておりませんけれど、知らない間に新しい人たちが自治会の判こをつくって、私たちは西浦会長が任期になったから今度この人に持ってもらいますねと、そういった形で引き継ぎをするような形になったら、たまったものではないわけです。そこに、穴虫二上については前会長のそういった印鑑を本当にスムーズに払われなかったのか、払おうと思ってもとりに来られなかったのか、そのところは私は介入する必要はないと思うけれど、行政としてやはりこういう改革をこれからやってほしいんですよ。ほんで、そんな、なぜそこまでせないかんのやという自治会には補助を出すこと要らんやん。そこまでやはり市の助成をしていって、いろいろ世話もしてもらう立場であれば、厳しい規制ていうのを守っていってもらって、そしてやはり改革をしてもらわなければ同じことを繰り返していくと思うんですよ。それは仲のいい自治会ばっかりじゃないですからね。これも自治会の中でこういった問題を指摘し、自治連合会で諮ってもらおうと私思いました。しかし、連合会の方にとっては、やはり組織介入をすると、よそさんの自治会のことは構いたくないと皆さんが思うから、なかなか改革はできにくいんだから、市の行政の方でそういった改革をしてもらいたい、そのように思います。ひとつその辺のところを先ほど言った部分について再度答弁をしていただきたい。 それから、これ2回目の質問はできませんけれど、祭壇は非常に私が思っていたよりも金額的には安くできて、適当な範囲でやってもらってるなというふうに思いますけれども、こういったやはり先ほど部長が答弁されましたように一つの改革ということも含めて、やはり戦没者の遺族の方々にもこういう方向で進めたいと思いますけど、どうですかというアンケートもとってみるなり、いろいろ改革について皆さん方に聞いていくことも大事思います。そういったことで、2回目の質問はいたしませんけれど、ひとつ戦没者の件についてはよろしく計らっていただきたいなと、このように思います。 ○副議長(黒松康至君) それでは、1点目の自治会長の交代と角印について、梅田総務部長、答弁。 ◎総務部長(梅田善久君) 失礼いたします。2回目のご質問につきましてご答弁を申し上げます。 確かに、二上自治会におきまして、当然自治会長の任期満了に伴う改善という形で、これらにつきましては自治会規約の中で選出方法等がうたわれとるものでございまして、その規約にのって新会長は選出されたという経過があるわけでございます。それと、当然私がさきに答弁申し上げましたように、できる限りその新旧につきまして円満に自治会の書類または印鑑等の引き継ぎをやっていただくことを基本といたしまして、それらについて新会長ではなく前会長に対しまして選出方法等については、十分規約の中で定められたとおり届け出もされ、または議決等もされとるわけでございますから、ある程度円満に引き継いでいただけるようにお願いをしたわけでございまして。しかし、その結果に基づいては先ほど答弁申し上げましたように、それらについて理解が得られず、引き継ぎについては今ご質問のあったとおりであるかと存じます。しかしながら、先ほども答弁申し上げましたように、市としてもできる限り円満に自治会が運営または自治会長の交代をやっていただけるように努力をさせていただいた状況の中で、それであってもどうしても、これは自治会の中の事情のことでございますので、これ以上のコメントはさせていただくことはちょっとできませんけども、できる限りの努力をした結果、今おっしゃっていただいたような状況になっとるという現実があったわけでございます。 それと、当然それらに伴います印鑑等につきましても、それ円満に引き継ぐという形のもんで、それについてもいろいろ自治会内での問題があったようでございまして、新自治会としては引き継ぎを受けない場合であれば、新しく自治会印なり会長印をつくるということも、それらの規約等に沿ってやれることであれば、これは私の方としてはそれ以上立ち入るべき問題じゃないかなと考えとるわけでございます。 それと、当然それらについて、補助金も出しているのです、印鑑等につきまして義務づけてはどうかということでございますが、これらにつきましても私の方としましては、これらのものの支出関係に伴うものについては、自治会印または自治会長印という形のものが、本人さんまたはそのにつきまして所定の形での届け出を出してこられましたら、これとしては受けざるを得ないという形で考えておりまして、今後、会長印または自治会印につきまして、それらを縛るかどうかにつきましては、また自治連合会の中で提案を申し上げて意見を聞いてみて、その中で処理を考えてまいりたいと存ずるわけでございますので、よろしくご理解のほどをお願いを申し上げます。 ○副議長(黒松康至君) それでは、西浦秋男君の3回目の質問をお受けいたします。 西浦秋男君。 ◆10番(西浦秋男君) あと6分残ってるんですけども、部長から2回目の答弁で、印鑑の縛りについては今後自治会に諮って考えていきたいということを聞きましたので、それ以上はもう聞かないことにしたいと。まず、やはり円満にいくように、また私は7回も来られたらしいやないかと前会長に言いましたら、いや、そのことで来てくれたんと違うよと、ほかのことで来てくれたわけで、円満に私の方に判このことで来てくれたわけやないんやということを一方は言うておられるので、話が食い違うとこはありますけれども、今後においてその印鑑、やはり自然に流れるために前会長から印鑑を引き継いで新しい新会長に渡せる方法を見出して、やはり過去の大事な印鑑、こうして円満に引き継いでもらえることを念願いたしまして私の質問を終わらせていただきたいと思います。 ○副議長(黒松康至君) 以上で西浦秋男君の一般質問を終わります。 ここで暫時休憩いたします。 3時45分より再開いたします。              午後3時28分 休憩              午後3時48分 再開 ○副議長(黒松康至君) 休憩を閉じて再開いたします。 順位に従いまして、9番細井宏純君の一般質問をお受けいたします。 細井宏純君。 ◆9番(細井宏純君) それでは、議長のお許しをいただきましたので、私の一般質問をさせていただきます。 本日最後でございます。また、4時近づいております。議員の皆様、また理事者の皆様にも大変お疲れのことと存じますが、あとしばらくの時間いただきたいと、かように思います。なぜか毎回、私こうやっておわびを申し上げております。 まず、今回は、大きな項目で5項目ご質問させていただきたいと思います。 1番は、奈良県の条例でございます子どもを犯罪の被害から守る条例と本市の子どもの見守り活動について、2番は、子供の家出あるいは行方不明等が発生したときの対応について、3番目は、小・中学校等の統廃合を避けるための施策についてでございます。そして、4番目は、中学校の自転車通学について、そして最後の5番目に、アスベストの問題をご質問させていただきたいと思います。 それにいたしましても、お伺いし、確認しておかなければならないことが次から次へと出てくることをある意味残念に思います。一般質問の通告締め切り直後に急に出てきたことがあり、今回の質問に間に合いませんでした。これについては、また別の機会を選んで対処していかなければならないと考えております。 それでは、まず初めに1番でございます。奈良県の子どもを犯罪の被害から守る条例と本市の子どもの見守り活動についてでございます。 ご承知のとおり、本年6月の定例県議会で子どもを犯罪の被害から守る条例が賛成多数で可決され成立いたしました。施行は7月1日で、罰則規定のみが10月1日からとなるそうでございます。そこで、この条例と本市の子どもの見守り活動との関係についてお伺いいたしたいと思います。 その前に、この条例でございますけども、今回の私の質問に関連する条項のみを抜粋して朗読させていただきます。 まず、この条例の第1条目的でございますが、「この条例は、子どもの生命または身体に危害を及ぼす犯罪の被害を未然に防止するため、県、県民及び事業者の責務を明らかにするとともに、必要な施策及び規制する行為をもって子どもの安全を確保することを目的」といたしております。 それから、第4条県の責務でございます。第4条2項「県は、前項の施策の実施に当たっては、国及び市町村と連絡調整を緊密に行うように努めるものとする」。 それから、第2章になります子どもの安全確保に関する施策というところで、第7条推進体制の整備等というところで「県は、市町村、県民及び事業者と連携し、相互に協力して子どもの安全確保を推進するための体制の整備に努めるものとする」。 それから、第8条でございます。助言その他必要な支援ということで、第8条2項「県は、子どもの安全を確保するために市町村が果たす役割の重要性にかんがみ、市町村が子どもの安全を確保するための施策を実施する場合には、技術的な助言その他必要な支援を行うように努めるものとする」。 それから、これは大きな項目の4番の中学校の自転車通学に関連することでございますが、これも一応朗読させていただきます。第10条でございます。通学路等における安全の確保というところで、「子どもが通学、通園等の用に供している道路及び日常的に利用している公園、広場等を設置し、または管理する者は、子どもの安全を確保するため、当該通学路の環境整備に努めるものとする」。 それから、第3章でございます。子どもに対する犯罪を助長する行為の規制等というところで、第1条子どもに不安を与える行為の禁止というところで、「何人も、道路、公園、広場、駅、興行場、遊園地、観光施設、飲食店、公衆便所等その他公衆が出入りすることのできる場所または汽車、電車、乗り合い自動車、その他公衆が利用する乗り物において、保護監督者が直ちに危害を排除できない状態にある子どもに対し、正当な理由なく、甘言を用いて惑わし、または虚言を用いて欺いてはならない」。 それから、第12条でございます。子どもを威迫する行為の禁止、「何人も、公共の場所または公共の乗り物において、保護監督者が直ちに危害を排除できない状態にある子どもに対し、正当な理由なく次の各号に掲げる行為をしてはならない」。1号といたしまして、「言いがかりをつけ、すごみ、または卑わいな事項を告げること」。2号といたしまして、「身体または衣服等をとらえ、進路に立ちふさがり、またはつきまとうこと」。 そして、最後にですけども、禁止行為に係る通報という項目で第14条でございます。「第11条または第12条の規定に違反したと認められる者を発見した者は、保護監督者または警察官に通報するよう努めなければならない。この場合において、通報を受けた保護監督者は、警察官に通報するよう求めなければならない」。 以上、このように条例ではうたっております。 そこででございます。この条例で県は市町村に対しまして、子供を犯罪の被害から守るために市町村に向け体制の整備や実施する施策の協力に努めるといたしておりまして、間接的にではございますが、これら活動の積極姿勢を市町村に促しております。本市においても既にいろいろな施策を講じていただいており、多くの皆様方に協力をいただいているところではございますが、この活動は息の長い、終わりのない、終点のない活動でございます。小学校域あるいは自治会の中には活動を縮小されたり休止の方向に向いている、そういうところもあると聞いております。そこで、改めで本市での子どもの見守り活動の現状と課題、あるいはこの県条例の施行後の方針あるいは施策についてお伺いいたしたいと思います。 また、本条例の中で、子供に不安を与え、威迫する行為の禁止を求めておりますが、その内容は子どもの見守り活動を萎縮させることにはならないかと、このように心配しているわけでございます。禁止行為として、惑わし、言いがかりを上げておりますが、その内容はあいまいであり、対象が13歳以下の子供でございます。しかも、保護者がそばにいないことから、見かけた人の主観で判断されかねません。 また、通報の努力義務が定められておりますことから、たとえ善意の声かけでありましても、子供に声をかける行為そのものが疑いの目で見られかねないと、このように思うわけでございます。子供への支援として、地域で子供との人間関係を強めることが必要なのに、これでは子供への積極的なかかわりを阻むことになりはしないかと、そういう懸念があるわけでございます。不審者が他人にわかるような形で惑わし、言いがかりをつけるようなことはいたしません。それこそ、善意の声かけ以上に言葉巧みに近寄っていくであろうし、また犯罪者は禁止行為であろうとなかろうと、そして罰則規定があろうとなかろうとお構いなしに行為に及びます。条例の効果以上の萎縮作用が働くことを懸念いたしております。 本市でも、本年1月11日付、香芝市生活安全推進協議会及び本市教育委員会の連名で各自治会長あて、子どもの見守り活動に対する謝辞と今後の協力依頼についての中にも、ひとり遊びする子供がいる場合、複数人で遊ぶように声をかける等の声かけを見守り活動の一環として奨励し、協力依頼をされております。これらに覆いかぶさるように県条例が施行されますと、通報の義務がある一方、その対象となる事象は非常に漠然としたものになっております。子どもの見守り活動として地域の皆さんが子供にあいさつなどの声かけを含めて広く活動をしていただいておりますが、本当の意味での地域全体の見守り活動ではないと思います。そういう意味で、この本条例のこれら条項は、趣旨はわからないことはありませんが、的が外れ、期待できないものになっているように思いますので、本市の見守り活動との整合性をどのように見ておられるのか、お伺いいたします。 続きまして、2番でございます。子供の家出、行方不明等が発生したときの対応についてでございます。 これらのことは昔からよくあることでございまして、私を含めて小・中学校のころには一度や二度、いろんな原因で家を飛び出し、あるいは飛び出そうとした経験のおありの方はたくさんおられると、このように思います。最近も二、三、小学校で起こったようにお聞きし、関係者の皆様方には大変ご苦労をいただいたようでございます。過去の経験から、だれかにしかられて家を飛び出して、夜遅くになって帰るに帰れなくなって、周辺のコンビニや、あるいは夜遅くまで営業しているスーパーで保護者や先生方に見つけられて連れ戻される。過去の大半、ほとんどのケースがそういう形で落ちついてきたのだろうと、このように思うわけですが、しかし以前と違いまして、本市でも人口の増加、あるいは道路網の発達や夜型社会への変化、また社会環境も重大事件の発生や類似犯の連続性などの状況を考察してみますと、いろんな面で便利になった反面、犯罪を短時間に、そして狭い範囲で誘発する条件が整い過ぎております。ささいなことの家出でありましても、初期の段階で、よくあることですぐに見つかると、こういうふうにたかをくくった先入観で考えておりますと、非常に危険な事態を招くことがあります。 また、最近は子供の生活圏も非常に複雑になってきており、以前は家庭と学校でほとんどカバーできていたものでございますが、塾であったりスポーツ関係であったり、インターネットの発達で目に見えないつながりを持っていたりすることから、子供間のトラブルや心配事がたくさんにふえてきております。家出や行方不明の原因となることが保護者や先生方の目の届かないところで発生しております。 いずれにいたしましても、同じ家出や行方不明でも、小学校の低学年か、あるいは高学年か、中学生なのか、またその原因がはっきりしているものと調査が必要なもの、あるいは全くわからないもの、その原因が単純なものから非常に複雑で当事者だけでは解決できないものまで幅広い原因があると思います。事の発生後、だれがどの範囲で、どういう人材でもって対処されておるのか、そしてある時点を超えたときにだれが指揮をとられてその範囲を広げようとされるのか。 また、初期の段階では、当該児童・生徒の保護者の立場で、後々のこともありまして、余り大騒ぎしないでほしいとの意向もあると思います。しかし、一定の時間が経過しても何らの情報も得られないときは、場合によっては保護者の意向を無視してでも捜査、捜索機関に連絡すべき状況になるかもしれません。そのときに、だれがその判断を下しているのでしょうか。家出、行方不明等が発生したときに状況をより悪化させ、犯罪に巻き込まれることのないように体制を整えておく必要がございます。そのために、一連の対処、対応の手順が現在のところ確立されているのか、お伺いいたします。 続きまして、3番でございます。小・中学校の統廃合を避けるための施策についてを伺います。 学校の統廃合につきましては、言うまでもなく児童・生徒や保護者はもとより地域住民の方々にはかり知れない負担がかかります。学校が地域で果たしてきた歴史的な役割や地域事情に十分に配慮するなら、小・中学校等の統廃合は避けなければならないことは明らかでございます。幸い、香芝市は全体的には人口の増加率、その人数ともに適正に推移していると思われます。一部地域間の年代別の人口に偏りがあるものの、許容の範囲で推移するものと考えております。したがいまして、財政状況が厳しいとはいえ、諸般のこの状況下では統廃合をできないし、またその必要もないと考えますが、市当局に小・中学校等の統廃合の方針を確認いたします。 また、将来的には混乱を招く統廃合を避けるために、万が一校区変更等を検討せざるを得なくなった場合におきましても、相当の期間余裕を持って行わなければなりません。我が子をこの保育所、この幼稚園に入れて、あの小学校に入学させ、あの中学校に進学させる、こういうふうに思い描かれております。通園、通学距離や時間、通学路の安全性あるいは施設のよしあしが校区変更によりまして当初の思いよりも悪化する場合、特にその拒否反応は激しいものがございます。 また、今回の旭ヶ丘及び志都美小学校の校区変更にいたしましても、旭ヶ丘地区の人口増加の予測が立った時期から十分な周知期間があったにもかかわらず、突然に降ってわいたような混乱ぶりでございました。この問題に対しましては、校区選出の議員の皆様が校区の保護者との間で大変ご苦労されたようでございます。遠く離れた私の耳にも、当初聞いていた話と違うとか、制服がむだになるとかなったとか、いろいろと市当局や議員の対応を批判する声も聞こえてまいりました。 一部の校区変更すら、非常に複雑な住民の意識が働きます。にっちもさっちもいかなくなって行う協議会や説明会は、単なる行政からの押しつけでしかありません。校区変更が決定し、修正の余地がなくなってからの説明会等の開催というような、決定事項の通知というような事態は避けていただかなければなりません。 児童・生徒数や学級数の将来推計あるいは学校の小規模化に伴う問題点について、保護者や地域住民との十分な協議を重ね、学校の適正配置の必要性について共通理解を進めていく、得ていくと、そういうことが必要ではないかと思います。転入、転出あるいは出生数の推移から、6年から10年程度先の現行の校区割りでの、それぞれの学校の児童・生徒数は推定できると思います。小規模校を維持していくために必要最小限の校区変更も、これはやむを得ないことだと考えますが、その場合でも逆に10年前から周知を開始し、対象となる住区住民や保護者に理解を求める努力をしておかなければなりません。特に、学校の施設あるいは周辺の環境、通学路の安全性などに格差がある場合には、これらを是正する努力も並行して行っておく必要があると思います。本市の今後の校区変更の考え方あるいは方針について伺います。 また、今回の校区変更で反省すべき点や今後参考にすべき事項を整理し、これらを共有して、今後の校区変更に生かしていかなければならないと思いますので、この点についてもよろしくお願いいたします。 続きまして、4番、中学校の自転車通学についてでございます。 本市の4中学校で自転車通学が認められているのはどの地域であるか、また徒歩通学生徒の最遠地距離などの現在の状況について伺います。 本市で香芝中学校1校の時代には、当時の鎌田、そして志都美小学校区のみが自転車通学を認められておりました。これは、住所地から中学校までの徒歩距離、あるいは住所地から最寄りの鉄道駅までの距離及び近鉄下田駅から中学校までの徒歩距離を考察した中で、どうしてもこの両地区だけが突出して距離、通学時間で遠隔地になっていたためと理解いたしております。単純に考えまして、1校から4校になった今、その通学時間、徒歩通学距離は当然短縮されているものと、このように思っていたわけでございますが、しかし一部地域あるいは範囲で逆に徒歩通学距離が長くなっております。しかも、防犯上も良好とは言いがたい、相当長い区間を徒歩通学されている生徒もいるようでございます。交通量の多い道路などを迂回していくために、徒歩通学距離が非常に長くなっている生徒もいるようでございます。これらのことから、相当長い間この状況で放置され、見直しや検討をされていないことを物語っております。各校とも校区の住居区域は大きく変化しておりますので、これら見直し、検討の方針につきましてお伺いいたします。 最後に5番でございます。アスベストの問題でございますが、アスベストの問題につきましては、他の議員さんお二方がアスベストの問題をされますので、私は今回現況のことではなくて、過去の話と、それから将来のことについて質問させていただきたいと思います。 この問題は昨今これ大きく取り上げて、もうにわかに噴出してきたように、このように思うわけでございますが、日本ではアスベスト曝露による肺がんは1960年に、中皮腫は1973年に報告され、以来アスベスト関連疾患は、アスベスト製品製造工場だけでなく、造船、港湾、自動車製造工場、建設現場などで報告されてきたそうでございます。1987年ごろから、学校や公営住宅などで、鉄骨などに吹きつけられたアスベストが問題になってきており、一部の地方公共団体や当時の文部省、環境庁などが吹きつけアスベストを使用している建物の調査を行ったようでございます。昭和60年ごろから、明らかに以前から健康に悪影響をもたらすと認識されておりましたアスベストを積極的に排除していこうとする動きに変わってきております。それにもかかわらず、なぜ今こうして大騒ぎする事態になっているのか、非常に不思議でなりません。 そこで、私もアスベストに関する過去の通知、通達、行政文書、研究結果の一覧等を検索しておりますと、中央省庁でございます厚生労働省、環境省、総務省、文部科学省、経済産業省、国土交通省、あるいは都道府県や企業団体、あるいは都道府県が単独で作成されたものもございますが、たくさんの文献、文書が発せられておりまして、その内容は学術的なものから調査資料、建設資材の規格から、廃棄の処分の手法の指導と思われるものまで多種多岐にわたって、およそ四百余りの文書が発せられております。各省庁からの発表がばらばらで漠然と出されており、国が行っている施策として一本筋が通ったものがなく、大変わかりにくくなっております。政策というにはほど遠く、単なる省庁の対応の寄せ集めになっております。実際の政策も省庁ごとにばらばらに行われ、どこに遠慮しているのか、どこに遠慮しなければならなかったのか、過去の公害問題や薬害問題と同様、一番大切な国民の健康を置き去りにし、こういう状況が、冒頭申し上げましたように、なぜ今こんな事態になっているのか不思議でならないという、その答えではなかろうかと思います。 いずれにいたしましても、これらの文書の中で、中央省庁から都道府県を経由して公共団体に発せられたであろう指導行政文書も散見できます。このことから、過去県や中央省庁から注意や指導を内容とした文書を受けたことがあるか。そして、もしそのような文書を受けていたのなら、およそどのような内容であったのか、それにより本市が対応、対処した処置をお伺いいたしたいと思います。 それから、今後将来のことになりますが、このアスベストの被害につきましては考えもつかない事象が報告されております。例えばアスベスト製造工場に勤務されているご主人の作業着を洗濯されてきた奥様が中皮腫を発症されております。公共団体におきましても、学校を含む公共公益施設を利用された方々や、今となっては確認のしようがないものについても、将来どこまで波及し影響が出てくるかわかりません。兵庫県の伊丹市の中学校では、機械室から大気汚染防止法の規制基準を超えるアスベスト繊維が検出されたこともあり、在校生はもとより卒業生も対象にした健康診断を行うそうでございます。これは機械室ということでございますので、本来は生徒の出入りはほとんどなく、保護者や卒業生の不安の声が多数寄せられたためとしております。本市におきましても、このような観点から、将来にわたってケアあるいはフォローしていくとの姿勢を示していただきたいと思います。市当局の方針をお伺いいたしたいと思います。 以上、1回目の質問を終わらせていただきます。 ○副議長(黒松康至君) それでは、1点目の奈良県の子どもを犯罪の被害から守る条例と本市の子どもの見守り活動についてと、5点目のアスベスト問題について、梅田総務部長、答弁。 ◎総務部長(梅田善久君) それでは、細井議員さんの1点目の奈良県の子どもを犯罪の被害から守る条例と本市の子どもの見守り活動について、それと5点目のアスベスト問題についてのご質問にご答弁を申し上げます。 まず、1点目でございますが、奈良県では子供の安全を確保するための一手段として平成17年6月議会におきまして子どもを犯罪の被害から守る条例が可決され、禁止行為の罰則を除き、平成17年7月1日に公布同日施行されました。条例の主な内容は、子供に危害を加え、凶悪犯罪につながる、子供に対する惑わし、欺く行為や、すごみ、卑わいな事項を告げる、また立ちふさがり、つきまとう行為を禁止し、善意の方々の声かけと明確に区分されておるところでございます。 特に、子供に対するすごみ、卑わいな事項を告げる、立ちふさがり、つきまとう行為や子供ポルノを所持する行為の違反者につきましては罰金等の罰則が適用され、来る10月1日から施行されることとなります。この条例の第4条から第10条におきましては、県、県民及び事業者の責務並びに安全確保に関する施策について定められ、特に第7条におきましては、県は市町村、県民及び事業者と連携し、相互に協力して子供の安全確保を推進するための体制の整備に努めるものとするとして、県の安全確保のための推進体制の整備を明確にいたしております。 この条文は、市町村における推進体制の整備について義務化、責務化しているものではございませんが、この条例を定めた経緯からいたしまして、市町村におきましても推進体制を整備し、その上で積極的な施策を実施していただきたいとの希望的要素が含まれておるものと考えられまして、その必要性、重要性につきましては深く認識をいたしておるところでございます。 本市では、その必要性、重要性をいち早く認識した上で、昨年7月には主要施策の積極的な推進を目的とする機構改革を行いまして、生活安全、交通安全業務を主な事務分掌とする地域安全課を新設するとともに、本年4月の人事異動におきましては兼務課長制から専任課長制へ、また実質課員につきましては2名増員し5名体制とするなどの体制の整備を図っていただいたところでございます。 また、機構改革と並行いたしまして自主防犯組織の整備充実について推進してきたところでございますが、その後におきまして奈良市内で帰宅途中の小学1年生の女子児童が誘拐されまして殺害されるという悲惨な事件が発生するなどいたしまして、学校周辺や通学路等における児童などの安全確保の重要視が特にされたこともございまして、自主防犯活動、特に子どもの見守り活動に従事されるボランティア活動が積極的になってきたところでございます。 本市におきましては、自治会、地域安全推進員、老人会、保護者の方々など、13団体、約1,800人が登下校時の見守り活動に積極的に参加をいただいている現状でございまして、安全確保のための推進体制と自主防犯組織は、県下自治体の中でも先進的な位置にあると自負いたしておるところでございますが、今後の課題といたしましては、さらに自主防犯組織の拡大、拡充を図る必要があるものと認識いたしておるところでございます。 そのため、9月2日に開催されました自治連合会定例会におきまして、ボランティア活動のリーダーである自治会長各位に対しまして、子供の登下校時の安全確保を目的とした見守り活動などにおいて当該ボランティア活動に起因して障害などをこうむった場合につきましては、本市が加入する全国市長会市民総合賠償補償保険の対象となることを説明するなどいたしまして、活動者の安心を確保しつつ、さらなる自主防犯活動の推進及び拡大、拡充について協力をお願いしたところでございます。 また、本市において自主防災活動に従事いただいてる方々につきましては、夜光式ベスト、たすき、防犯腕章、笛、安全旗、高田警察署が推奨するハートマーク入りの統一標章など、それぞれ独自の安全グッズを率先して製作するなどいただきまして有効活用いただいてるところでございますが、その効果は子供等の安全確保を目的としたボランティア活動者であることの身分の明確化や市民の安心感の確保につながるばかりか、犯罪者等の目に触れることによって防止に相当な効果が発揮されるものと期待しておるわけでございます。 そのため、本市では昨年12月、市内各自治会に対しまして防犯、防災腕章を作製配布いたしまして、地域安全活動等に従事する場合につきましては必ず着用してほしいことを依頼するとともに、新たに自主防犯活動に従事していただく団体等を把握した際につきましては、別途作製いたしました今の防犯腕章並びに黄色の横断安全旗を配布いたしまして有効活用をお願いしとるところでございます。 さらには、教育委員会及び各学校との連携を強化いたしまして、不審者侵入訓練などを実施する場合は、自主防犯活動に従事いただいている方々にご参加を願った上で、子供の面前で紹介するなどの施策も講じているところでございます。今後におきましても、自主防犯組織の拡大、拡充を図るとともに、行政と各自主防犯組織の皆様方とが一体となった子どもの見守り活動を積極的に推進いたしまして、自分の子供は自分で守る、地域の子供は地域で守るとの防犯意識の高揚に努め、安全で安心して暮らせる香芝市の構築に鋭意努力する所存でございますので、ご理解、ご協力のほどよろしくお願いを申し上げます。 次に、5点目のアスベスト問題についてのご質問でございます。 まず、その中の1点目、過去中央省庁からの通知、通達、県からの指導面の有無についてのご質問でございます。 アスベストに関しての中央省庁からの通知、通達で主なものといたしましては、昭和62年10月の環境庁よりのアスベスト──石綿でございますが、これによる大気汚染の未然防止等についてでございます。内容は、大気中へのアスベスト排出を今後できるだけ抑制することが望ましく、吹きつけ石綿で覆われた天井等が存在する学校等の改修、解体を実施する場合には、アスベストの大気中への排出抑制が適切に実施されるようにという内容でございました。その他、平成15年10月には、施設の新造改築事業に伴う既存施設等の解体撤去、大規模改造工事の実施に当たりましては、アスベスト対策を一層配慮してほしいというものでございました。これらのいずれもがアスベストに対する対応について強制力を持つ指導的なものではなく、あくまでも注意を促す内容でございました。その後、本年7月より石綿障害予防規則が施行され、これによりアスベスト飛散防止に関する事業者等の責務が明文化されました。平成17年7月29日には、文部科学省より学校施設等におけるアスベスト等使用実態調査の依頼がございまして、また同日付で奈良県土木部建築課長より公共建築物における吹きつけアスベストに関する調査依頼があり、それぞれ対応しておるところでございます。 次に、2点目の上記があったとしての本市の対応についての内容についてのご質問でございますが、アスベストにつきましては、大気中に飛散し人体に吸引されると肺がんや中皮腫といった病気を引き起こすおそれがあることから、先ほど申し上げましたように教育施設等については昭和62年の環境庁よりのアスベスト──石綿でございますが、による大気汚染防止法等についての通知を受けまして、昭和63年に、露出している箇所につきましては封じ込め等の措置をとっております。 また、その他の公共施設につきましては、公共施設全般の調査を設計書や目視により行いまして、基本的には外部に露出したアスベストの吹きつけは確認されず、ロックウール等吹きつけ材につきましては、基本的には建築時に囲い込みされており、飛散のおそれがないという状況であったわけでございます。 次に、3点目の既に撤去され解体された施設を利用されていた方々に対する対処、対応についてのご質問でございます。 アスベストの対策についてでございますが、万全を期してまいっており、アスベストの飛散や被害の発生は現在のところないと考えておるわけでございます。しかし、既に撤去解体された施設につきましては、アスベストの飛散状況等につきましてはデータがないものもございます。今後、万が一施設の利用者等につきまして申し入れやご相談、要望等がある場合につきましては、それに応じまして適切な対応をとってまいりたいと考えておるわけでございますので、よろしくご理解のほどお願いを申し上げます。 以上、答弁とさせていただきます。 ○副議長(黒松康至君) それでは、2点目の子供の家出、行方不明等が発生したときの対応について、それと3点目の小・中学校等の統廃合を避けるための施策と校区変更について、それと4点目の中学校の自転車通学について、山田教育委員会事務局長、答弁。 ◎教育委員会事務局長(山田順久君) それでは、私の方から、2番、3番、4番、順を追ってご答弁させていただきます。 2番目の子供の家出、行方不明等が発生したときの対応でございます。 この問題につきましては、この夏休みに小学生が家出し、丸2日間の捜索の結果、無事保護されました。この間ご協力いただきました関係機関や関係団体、また各方面からご協力いただきました大変多くの皆様方に厚く御礼申し上げます。 さて、子供が家へ帰らない、またどこへ行ったかわからないという第一報が入ってくるのは大抵学校へ連絡が入りますが、中には直接警察から入ってくることもあります。このような事例の場合、教育委員会は学校へ出向き、必要に応じて対策本部を学校で設置し、保護者の事情を聞いた中で、教職員や教育委員会の職員、さらには地域安全課の協力体制により捜索を開始し、必要に応じてPTAや自治会、民生児童委員、消防団等の協力を得ることになっております。ただ、問題は保護者の意向が大変重要であり、非公開を望まれる場合も出てまいります。このような場合につきましては、学校として子供の安全性を最優先していただくため、警察への保護願等を出していただくよう説得を重ねることもございます。 いずれにいたしましても、家出、行方不明はそれぞれのケースによってさまざまでありますが、教育委員会といたしましては、子供の安全性を最優先に早期発見のため、地域の方々の協力や情報ネットワークなど、あらゆる手段を講じるようにしております。そのためには、各学校で作成しております防災マニュアルや危機管理マニュアルのような系統立てた対応ができるようなマニュアルの作成が必要であるという考え方をしておりますので、今後早急にこれらの検討を行ってまいりたいと考えております。 次に、3番目の小・中学校の統廃合の問題でございます。まとめてご答弁させていただきます。 市内10校の小学校を見てみますと、ここ数年で児童数が急増している学校は、ご承知いただいておりますように開発が進む旭ヶ丘小学校と二上小学校であり、逆に一番児童数が少ないのが志都美小学校で、続いて鎌田小学校の2校がいずれも300人を切っているのが実態でございます。 全国的な少子化が進む中、児童・生徒の減少が各自治体に進んでおりますが、本市におきましては、活発な住宅建設が地域に偏るケースが見られる一方で、少子化の影響をまともに受けている校区もあるため、このような結果になるものと思われます。本市も、ここ近いうちには少子・高齢化時代を迎え、児童・生徒数の減少が加速的に進むところも出てくるものと思われます。このため、教育委員会といたしましては、各地域で行われます開発状況の把握や人口動態等の的確な把握に努めてまいりたいと考えております。 特に、統廃合につきましては、ここ数年の間では起こらないと考えておりますが、将来的には十分考えられる問題でございます。このような場合、安易な考え方ではなく、ご指摘いただいておりますように早い時期からの校区変更等の対応も考えるとともに、保護者の理解も得ながら慎重に検討してまいりたいと考えております。 4番目の中学校の自転車通学でございます。 まず、各中学校の自転車通学の実態でございますが、香芝中学校につきましては、以前志都美小学校区と鎌田小学校区の生徒に対し自転車通学を認めておりましたが、香芝北中学校の新設によりまして鎌田小学校区のみを対象としております。 また、香芝西中学校につきましては、穴虫二上、畑の自治会の生徒を対象として、距離ではなく地域指定とし、香芝北中学校は西名阪から北側の生徒を対象としております。 また、香芝東中学校につきましては、開校当初から自転車通学は認めておりません。 このように、いずれの学校とも、距離ではなく地域を指定する方法で、特に分離新設時に保護者との話し合いの中で、学校としての校則や自転車通学管理規定を設けております。 また、最近保護者からも自転車通学を認めてほしいという申し出があることも聞いておりますが、通学路の交通量も激しくなり、自転車通学に危険性もあることも事実でございます。ただ、このような場合、学校と保護者の十分な話し合いが必要でないかと思われますので、教育委員会といたしましては学校側にこのような指導を行ってまいりたいと考えております。どうかご理解いただきますようよろしくお願いいたします。 ○副議長(黒松康至君) それでは、2回目の質問をお受けいたします。 細井宏純君。 ◆9番(細井宏純君) 2回目の質問になるわけでございますが、全項目にわたりまして私どもの所管のことでございますので、2回目の質問は要望という形で、答弁の方は結構でございます。 まず、子どもを犯罪の被害から守る条例でございますけれども、子供に不安を与え威迫する行為の禁止が子どもの見守り活動を萎縮されることにならないかの質問に対しまして、ちょっと答弁の方が薄いように思うわけでございますが、市当局が県の条例を評価しにくいのはある程度理解できますので、仕方ないと思います。しかし、この条例で、それとわかる服装で子どもの見守り活動をしていただいている方と、それ以外、一般住民の方とのかかわり方に温度差が広がっていくのではないかと、このように懸念するわけで、ご質問をさせていただいたわけでございます。 2番目の子供の家出、行方不明等が発生したときの対応については、基本的にはケース・バイ・ケースで対応されているようでございますが、今のところ私の望んでいるような体制はできていない、構築されていないと、このように思います。防災や危機管理を例に出されているように、いろんな条件、状況の中でも慌てることがなく、整然と対処、対応を講じていくような体制をつくっておく、このことが重要でございまして、そのためにはどうしてもあらかじめ手順を決めておく必要があると思います。その場合、場当たり的な対処、対応では、後手になることはあっても満足できる結果は出ないと思うわけでございます。このことにつきましては、先進的な市町村や他校のものを参考にされて早急に検討し、作成していただくことを期待いたしておきます。 それから、小・中学校の統廃合の件につきましては、もう少し回避に向けた積極的な姿勢が欲しかったわけでございますけども、相当先までこういうことが発生しないと、このようにお聞きいたしましたので一安心いたしております。 また、校区変更につきましても、1回目の質問の中で触れておりますが、十分な配慮が必要でございますので、このことにつきましてもよろしくお願いいたします。 中学校の自転車通学の件でございますが、例えば香芝中学校の場合で申し上げますと、現在の鎌田小学校区と中学校までの自転車通学距離以上の距離を徒歩通学されている生徒がおるわけでございまして、これは新たに造成、新築された住宅でこのようなケースが発生しております。 また、北中においても、西名阪以南の──南ですね。西名阪から南側の徒歩通学区域の中でも、西名阪の北以上の通学距離を徒歩通学されている事例もあるということでございまして、交通量、交通事故の考慮もさることながら、やはり犯罪被害という観点から防犯上良好でない通学路を長い区間徒歩通学されているというのは、いろんな意味で危険が伴うのではないかと思うわけでございます。 また、若いうちにしっかりと歩いて足腰を鍛えてほしいところではございますが、神経質に何回も申すようでございますが、どうしても徒歩の場合と自転車通学とは犯罪に巻き込まれる確率も違ってまいります。学校独自での話し合いあるいは協議をするように指導していくと、このようにご答弁いただいておりますが、それではやはり実情、実態に応じて総合的な見直しをしていただく必要があるのではないかと思います。各中学校におきまして事情は大きく異なっていると、このように思うわけでございますが、この際いろいろな観点を総合的に判断して、校則や自転車通学管理規定などの見直しを積極的に図っていただきたいと、このように思うわけでございます。 最後に、アスベストの問題でございますが、やはり過去二、三、このような文献、文書、要請文書を受けておられたようでございまして、その時点での指示内容を確実にその都度履行されてきたようでございますので、結構でございます。 また、今後、実際の健康被害から、あるいは精神的なものまで積極的に答弁の中で対応していくと確約をいただいたように理解いたしておりますので、この件につきましてもこれで結構でございます。これで、今回の私の一般質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。 ○副議長(黒松康至君) 以上で細井宏純君の一般質問を終わります。 ここでお諮りいたします。 本日の会議はこの程度にとどめ、明日21日9時から再開したいと思いますが、異議ございませんか。              〔「異議なし」との声あり〕 ○副議長(黒松康至君) 異議ないようでございますので、そのように決します。 本日はこれをもって散会いたします。 ご苦労さまでした。                              閉議 午後4時38分...